この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
今回から、税理士の金成祐行先生をお訪ねし、税金、起業、会計などに関するノウハウをお伺いしていきます。
まず、金成先生に、金成先生が顧問先に対して積極的に薦めている、書面添付制度についてお伺いしました。
書面添付制度は、ひとことで言えば、顧問先が税務署に提出する申告書に対して、税理士の方が保証をすることを示す保証書のようなものだということです。
したがって、書面添付制度は、税理士事務所の顧問先になっていることが前提となります。
この書面添付が行われている申告書については、もし、税務署が税務調査を行おうとするとき、直接、会社に調査に行くのではなく、いったん、添付書面を書いた税理士に意見聴取をするそうです。
これに対して、税理士の方は、その会社の社長の人となりや、会社の状況、具体的に申告書の中の税務署が疑義を感じている点について回答をするそうです。
ところで、平成29年度の国税庁のデータによれば、日本の会社のうち、約90%の会社が税理士を通して確定申告を行っているそうです。
そのうち、8.8%の会社が書面添付を行っているそうです。
さらに、その会社のうち、2.7%に対して意見聴取が行われたそうです。
これは、裏を返せば、書面添付をした会社のうち97.3%の会社が申告是認されているということになります。
そして、意見聴取をされた2.7%の会社のうち、税務調査が行われなかった会社は54.6%だそうです。
したがって、書面添付をした会社のうち、税務調査を受けることになった会社は極めて少ないということになるそうです。
このような結果になるのは、税務申告書を税理の方が作成した経緯、その作成に関する税法の解釈などが、添付書面に記載されているので、税務申告書の信頼性が高くなるからだそうです。
このような制度ができた背景には、税務署の調査の負担を少なくしたいという意図があるからだといういうことです。
では、顧問税理士の方に添付書面を書いてもらうには、どうすればよいかというと、領収書などの会計証憑を税理士事務所などに渡して記帳代行を依頼するということをせず、まず、自らしっかり経理記帳をすることだそうです。
そして、月次決算を行ったり、税理士事務所から第三者の目線での巡回監査を受けたりすることが必要だそうです。
そして、税金は嫌々支払うものという考え方をするのではなく、自ら納税して国の政策に参画するという納税意識も重要だということです。
ところで、日本の税制では、自らが税額を計算し申告するという申告納税制度が採られているそうです。
そして、税務当局は、客観的証拠を示すことなく更正させることはできないそうです。
ちなみに、このような日本の制度は、完全申告制度といい、世界でもまれな民主的な制度だそうです。
そして、このような制度を普及促進・定着するための役割を担っているのが税理士であり、この制度のもとに税理士がどういう行動をしたかを示す制度が書面添付制度ということでした。