数字に強い社長になるポッドキャスト

数字に強い社長になるポッドキャスト

By 数字に強い社長になるポッドキャスト作成委員会BusinessNewsEducationSelf-ImprovementBusiness NewsManagement
Download on the App Store

数字に強い社長になるポッドキャスト episodes

  • 第479回 経営者保証ガイドライン
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、税理士の金成祐行先生にお越しいただき、経営者保証ガイドラインについてお伺いしました。
    今回のテーマである経営者保証ガイドラインは、日本商工会議所と全国銀行協会が事務局となり、中小企業・金融機関の関係者、学識経験者、専門家等の委員が検討して作成したもので、平成25に公表されました。
    このガイドラインでは、金融機関が融資をしている中小企業の経営者に対して、個人保証を求める際の考え方の指針を示しており、また、その目的は、個人保証に依存しない融資を増やすことや、個人保証を求める場合であっても、事業が失敗したときに、経営者の再起の障害とならないようにすることです。
    ガイドラインの具体的なポイントは、次の通りです。
    (1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないようにすること。
    (2)経営者等が多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に、一定の生活費等を残すことや、華美でない自宅に住み続けられることなどを検討すること。
    (3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること。
    そして、金成先生によれば、書面添付制度を活用している会社、すなわち、日常的に経理記帳を行い、毎月、会計事務所の巡回監査を受け、月次決算を行っている会社は、この経営者保証ガイドラインで示している、銀行が経営者に個人保証を求めない会社の要件の大部分を満たすことになるそうです。
    そして、このような会社は、融資を受けても銀行から個人保証を求められないことから、万一、事業が行き詰っても、経営者の方が生活基盤を失ったり、一定の資産を残してもらえることから、事業に積極的に挑戦できるようになるということです。
    ところで、現実的に、月次決算を行っている会社が全体の10%程度という状況にあることについて、金成先生は、経理にコストがかかるとしても、それは、必要最低限度のコストであり、しっかりとした経営を行うには避けられないものと認識すべきと考えておられるということでした。
    また、日本では、経営者の方が、どうしても営業活動を優先してしまい、会計については優先順位が低くなりがちなので、金成先生は顧問先などに対して、会計の優先順位を1番目にするように伝えているそうです。
    それくらいの考え方をしないと、経理記帳などは後手後手となってしまうということでした。
    また、最近は、高度成長期と違って、単に仕事をしていれば売上が得られるという時代ではないので、会計から得られるデータを活用して精度の高い経営をすることが求められるようになっているということでした。
    従って、経営者の方は、最低限でも簿記3級を取得して欲しいと金成先生は考えているそうです。
    そして、会計を重要視している会社は、銀行からも評価され、個人保証を求められなくなり、果敢に事業に臨むことができるようになるということでした。
    12 min
  • 号外 特別対談音声「間違った起業はするな」プレゼントのお知らせ
    号外 特別対談音声「間違った起業はするな」プレゼントのお知らせ平成26年4月にこの番組にゲスト出演いただいた、経営コンサルタントのカカトコリこと林俊之先生との特別対談音声「間違った起業はするな」(約70分)をご希望する方、全員にプレゼントいたします。この音声では、これから起業しようとする方、新しい事業に進出しようとする方の背中を後押ししてくれる心強いアドバイスをたくさん聴くことができますので、多くの方に、この対談をお聴きいただきたいと思います。ご希望される方は、こちらのフォー..
    12 min
  • 号外 特別対談音声「間違った起業はするな」プレゼントのお知らせ
    号外 特別対談音声「間違った起業はするな」プレゼントのお知らせ平成26年4月にこの番組にゲスト出演いただいた、経営コンサルタントのカカトコリこと林俊之先生との特別対談音声「間違った起業はするな」(約70分)をご希望する方、全員にプレゼントいたします。この音声では、これから起業しようとする方、新しい事業に進出しようとする方の背中を後押ししてくれる心強いアドバイスをたくさん聴くことができますので、多くの方に、この対談をお聴きいただきたいと思います。ご希望される方は、こちらのフォー..
    12 min
  • 第478回 月次決算で銀行からの評価を高める
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、税理士の金成祐行先生をお訪ねし、書面添付制度の銀行取引への効果についてお伺いしました。
    金成先生によれば、税理士の方が顧問先に対して添付書面を書くときの前提条件のひとつは、適時かつ正確な会計帳簿を作成していることだそうです。
    このような会社は、自社の業績をタイムリーに可視化できるようになっており、自己報告機能が働くことで、業績がよくなる、または、業績が悪い場合でもなかなか倒産しないためるため、メガバンクや信用金庫の中には、融資金利を優遇しているそうです。
    ところが、会社経営者の中には、月次試算表を作成してもあまり効果がないと考えていたり、税理士の中にも、月次試算表を顧問先に送ってもあまり役に立たないのではないかと自信を持っていなかたりする例が多いと、金成先生は感じているそうです。
    しかし、金成先生の顧問先の経営者の方で、自ら経理記帳をしてもらっている方から、3年間それを続けた結果、会社の動きがよくわかるようになったという感想をきいたことがあります。
    このようなことから、金成先生は、月次試算表の自己報告機能はあなどってはいけないと考えているそうです。
    そして、国税庁の統計では約70%の会社が赤字となっているものの、TKCの統計では月次決算・巡回監査・書面添付をしている会社の約70%が黒字になっているというまったく逆の結果が現れており、自己報告機能の効果が裏付けられていると金成先生は考えているそうです。
    さらに、金成先生は、自社が黒字であっても赤字でもあっても、自社の状況を月次で銀行に開示することや、月次で業況を開示することそのものが、銀行からの自社の評価を高めることになると考えているそうです。
    11 min
  • 第477回 書面添付制度
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回から、税理士の金成祐行先生をお訪ねし、税金、起業、会計などに関するノウハウをお伺いしていきます。
    まず、金成先生に、金成先生が顧問先に対して積極的に薦めている、書面添付制度についてお伺いしました。
    書面添付制度は、ひとことで言えば、顧問先が税務署に提出する申告書に対して、税理士の方が保証をすることを示す保証書のようなものだということです。
    したがって、書面添付制度は、税理士事務所の顧問先になっていることが前提となります。
    この書面添付が行われている申告書については、もし、税務署が税務調査を行おうとするとき、直接、会社に調査に行くのではなく、いったん、添付書面を書いた税理士に意見聴取をするそうです。
    これに対して、税理士の方は、その会社の社長の人となりや、会社の状況、具体的に申告書の中の税務署が疑義を感じている点について回答をするそうです。
    ところで、平成29年度の国税庁のデータによれば、日本の会社のうち、約90%の会社が税理士を通して確定申告を行っているそうです。
    そのうち、8.8%の会社が書面添付を行っているそうです。
    さらに、その会社のうち、2.7%に対して意見聴取が行われたそうです。
    これは、裏を返せば、書面添付をした会社のうち97.3%の会社が申告是認されているということになります。
    そして、意見聴取をされた2.7%の会社のうち、税務調査が行われなかった会社は54.6%だそうです。
    したがって、書面添付をした会社のうち、税務調査を受けることになった会社は極めて少ないということになるそうです。
    このような結果になるのは、税務申告書を税理の方が作成した経緯、その作成に関する税法の解釈などが、添付書面に記載されているので、税務申告書の信頼性が高くなるからだそうです。
    このような制度ができた背景には、税務署の調査の負担を少なくしたいという意図があるからだといういうことです。
    では、顧問税理士の方に添付書面を書いてもらうには、どうすればよいかというと、領収書などの会計証憑を税理士事務所などに渡して記帳代行を依頼するということをせず、まず、自らしっかり経理記帳をすることだそうです。
    そして、月次決算を行ったり、税理士事務所から第三者の目線での巡回監査を受けたりすることが必要だそうです。
    そして、税金は嫌々支払うものという考え方をするのではなく、自ら納税して国の政策に参画するという納税意識も重要だということです。
    ところで、日本の税制では、自らが税額を計算し申告するという申告納税制度が採られているそうです。
    そして、税務当局は、客観的証拠を示すことなく更正させることはできないそうです。
    ちなみに、このような日本の制度は、完全申告制度といい、世界でもまれな民主的な制度だそうです。
    そして、このような制度を普及促進・定着するための役割を担っているのが税理士であり、この制度のもとに税理士がどういう行動をしたかを示す制度が書面添付制度ということでした。
    13 min
  • 号外 特別対談音声「間違った起業はするな」プレゼントのお知らせ
    号外 特別対談音声「間違った起業はするな」プレゼントのお知らせ平成26年4月にこの番組にゲスト出演いただいた、経営コンサルタントのカカトコリこと林俊之先生との特別対談音声「間違った起業はするな」(約70分)をご希望する方、全員にプレゼントいたします。この音声では、これから起業しようとする方、新しい事業に進出しようとする方の背中を後押ししてくれる心強いアドバイスをたくさん聴くことができますので、多くの方に、この対談をお聴きいただきたいと思います。ご希望される方は、こちらのフォー..
    12 min
  • 第476回 オーストラリア産和牛
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、弁理士の新井信彦さんにお越しいただき、新井さんが昨年10月にご出版された、「パクリ商標」から、日本ブランドの危機とその対処法についてお伺いしました。
    新井先生によれば、日本の特許庁には“WAGYU”が商標登録されているそうですが、その指定商品はオーストラリア産和牛になっているそうです。
    農林水産省の定義では、和牛は、単に日本で飼育された牛、すなわち国産牛ではなく、日本で長い時間をかけて品種改良された特定の品種で、かつ、日本で飼育された牛を指すそうです。
    したがって、オーストラリアで育てられた和牛は、本当は和牛ではないのですが、農水省の定義に強制力はないので、いまではオーストラリアで生産された“WAGYU”が世界中に輸出されていることは既成事実になっているそうです。
    これについては、このような商標登録が行われる前に、しっかりした対応が求められるべきだったと新井先生は考えているそうです。
    したがって、これからは、こういった経験を糧に、日本の農産物の優位性が崩れるようなことが行われることのないよう、日本の農業の方も知財に関する知識を習得して行って欲しいと、お話しされておられました。
    ちなみに、かつては取り締まるための法整備が行われていなかった日本の農産物の苗の国外流出については、農林省も現在は対策を講じることを名言しているそうです。
    ちなみに、日本の農産物の海外からの評価はたいへん高いそうです。
    さらに、現在では、海外からの観光客が日本に訪れた時、観光地で買ったいちごを、帰国のときまでに空港で受け取ることができるようなサービスが行われているので、旅行中の運搬の負担をなくし、鮮度も維持できるようになったことから、より多くの農産物が購入されるようになったそうです。
    このように、特に農業の分野はこれからの需要が増えていくことが見込まれるので、それを活かすためにも、より知財の管理の面での強化が望まれるということでした。
    10 min
  • 第475回 マリオカートとマリカー
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、弁理士の新井信彦さんにお越しいただき、新井さんが昨年10月にご出版された、「パクリ商標」から、商標と事業戦略についてお伺いしました。
    新井先生によれば、「マリカー」という商標を好事例としてご著書で紹介しておられます。
    この商標を登録した株式会社マリカーは、公道で走ることができる規格のゴーカートと、任天堂のゲームキャラクターのマリオに似た衣装を顧客に貸し出しています。
    同社の顧客は、借りた衣装を着てカート車に乗り、公道を走って楽しみます。
    これに対して、任天堂は「マリカー」の商標登録に意義を申し立てましたが、特許庁はそれを認めませんでした。
    その理由は、任天堂のゲームのマリオカートとマリカーは類似していなというものです。
    これについては、新井先生の推測なのですが、株式会社マリカーは、任天堂から意義を申し立てられることも想定した上で、弁理士など商標の専門家と綿密な打ち合わせをして商標登録を申請したと考えているということです。
    このように、弁理士は、単に商標登録の手続きについてだけでなく、事業戦略を勘案した上で総合的な相談ができるようにすることが望まれるということです。
    つぎに、新井先生は、スイスの高級時計メーカーのフランク・ミュラーの商標「フランク・ミュラー」と、そのパロディである、株式会社ディンクスの商標「フランク三浦」の例についてご説明してくださいました。
    これは、フランク・ミュラー社とディンクス社で争われましたが、結論として、フランク・ミュラーの時計は100万円を超えるような時計ばかりである一方、フランク三浦の時計は4,000~6,000円であり、混同されることはないという理由で、ディンクス社の主張が認められました。
    新井先生は、むしろ、フランク三浦のお陰で、本家のフランク・ミュラーがより有名になったと言えるのではないかと考えているそうです。
    しかしながら、高級化粧品ブランドと同名の店名をつけた風俗店については、裁判で争われた結果、両者に客層に違いがあるものの、ブランドのイメージを傷つけるとの理由で、風俗店が敗れています。
    したがって、商標に争いが起きたときは、混同されるかどうかだけで判断されるとは限らないということです。
    その他の例としては、コメダ珈琲店が、類似した外観の喫茶店について、その店舗の使用を差し止めるよう裁判所に訴えた結果、和解となったものの、その相手は店舗を改装し、実質的にコメダ珈琲店の要求が受け入れられました。
    このような争いが起きないようにするためにも、商標などについては、弁理士などの専門家に事前に相談しておくことが望ましいということでした。
    12 min
  • 号外 特別対談音声「間違った起業はするな」プレゼントのお知らせ
    号外 特別対談音声「間違った起業はするな」プレゼントのお知らせ平成26年4月にこの番組にゲスト出演いただいた、経営コンサルタントのカカトコリこと林俊之先生との特別対談音声「間違った起業はするな」(約70分)をご希望する方、全員にプレゼントいたします。この音声では、これから起業しようとする方、新しい事業に進出しようとする方の背中を後押ししてくれる心強いアドバイスをたくさん聴くことができますので、多くの方に、この対談をお聴きいただきたいと思います。ご希望される方は、こちらのフォー..
    12 min
  • 第474回 感覚・感触商標と立体商標
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、弁理士の新井信彦先生にお越しいただき、新井さんが昨年10月にご出版された、「パクリ商標」から、感覚・感触商標や立体商標などに関するエピソードについてお伺いしました。
    まず、感覚・感触商標については、菊正宗酒造のカップ酒「純米樽酒」の興味深い事例があるそうです。
    この製品は、見た目には杉の樽酒の形をしていて、ニス加工のシュリンクで木肌の手触りを想起されるように作られています。
    ただし、日本の商標法では感覚・感触商標を登録できないので、この製品を米国に輸出することにともない、米国で感覚・感触商標の登録申請をすると、同社社長が霞が関のプレスセンターで発表したそうです。
    その結果、その発表された内容は、多くの新聞に記事として書かれたそうです。
    このエピソードについて、新井先生は、もし、新聞に広告を載せるとしたら数千万円の広告料が必要になるのに、感覚・感触商標を申請するということを記事として新聞に載せてもらったので、ほぼタダで自社製品を宣伝してもらったのと同様の効果が得られたことになると考えているそうです。
    次に、新井先生は、アサヒビールの「アサヒスーパードライドライブラック」の例をご紹介くださいました。
    この商品のラベルは、2012年1月10日に商標として出願され、2月2日に、特許庁のホームページにリンクする特許情報プラットフォームというサイトで、その出願の内容が公開されました。
    そして、2月22日の同社のプレスリリースで、4月3日にドライブラックを発売することを公表しました。
    ちなみに、商標の登録を出願すると、およそ1か月後にその内容が前述のサイトに公開されます。
    したがって、そのサイトを見た人は、同社のプレスリリースで公表されるよりも早く、ドライブラックという商品が発売されるという情報を知ることができるということになります。
    新井先生は、同社の前述の出願やプレスリリースの日程がどのうような意図で行われたかわからないこと、同社の株式の出来高は、出願やプレスリリースのあったときにあまり影響を受けているとは考えられないことを前提に、特許情報プラットフォームから得られる情報は宝の山ではないかとお話しされておられます。
    その次に、新井先生は、サントリーウィスキー角瓶の立体商標の例をお話くださいました。
    同社は、角瓶の形状を立体商標として出願しましたが、特許庁は、識別力がないことを理由に登録を認めませんでした。
    一方で、コカ・コーラの瓶や、ヤクルトの容器の形状は、立体商標として登録を認められています。
    新井先生は、角瓶とコカ・コーラの違いについて、角瓶では、通行人の200人の男性へアンケートを行ったものの、男性だけへのアンケートでは実情を反映していないとして裁判所で証拠として認められなかったことに対し、コカ・コーラでは、15歳以上の男女1,200人へのアンケートを行ったことが裁判官へ好印象を与えたと考えられるということがあげられるそうです。
    立体商標の登録には、コカ・コーラのような細かな対応が大切だということだそうです。
    最後に、新井先生は、特許の申請は、特許の内容がライバルに知られてしまうことを勘案しながら、ケースバイケースで判断すべきであるものの、商標については、登録することによって、半永久的にライバルに自らの登録商標を使わせることができなくなるので、100%申請することが望ましいと考えているというご助言をいただきました。
    11 min

About 数字に強い社長になるポッドキャスト

From the publisher's feed

会計がちょっと苦手という中小企業経営者のために、中小企業診断士と税理士が、数字に強くなって業績アップするためのアドバイスを配信中。中小企業診断士試験 税理士試験 受験生の方にも、実践的事例として受験対策に役立つ内容です。お問い合わせ・取材の申し込みは こちらのメールフォーム または [email protected] までどうぞ。