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民法からちょっと寄り道するボーナストラックです。前回の「2026年11月1日から変わる法律・制度」に続く追加の特集として、11月1日に施行される建築基準法施行令の改正(令和8年政令第284号)を、四つのポイントに分けてやさしく紹介します。
・構造の強さだけを対象にした「型式適合認定」の型式が加わる
・日帰りの介護予防サービス専用の老人デイサービスセンターを、窓の大きさ(採光)の規制から外す
・計算で防火の性能を確かめた一部の建物を、層間変形角・面積区画・竪穴区画の規制から外す
・ガスを燃料として使う設備のうち国の基準に合うものを、用途地域ごとの危険物の量の上限から外す
【ご注意】(2026年10月30日時点)
対象や基準を決める国土交通大臣の告示のうち、採光(令和8年国土交通省告示第1316号)と型式適合認定の告示は10月30日に公布されました。防火・避難の告示はまだ公布されておらず、番組では9月26日に公表された告示の案の内容をお話ししています。危険物の基準は、案もまだ公表されていません。実際の設計や申請では、正式な告示を確かめたうえで、行政庁や指定確認検査機関にご相談ください。
出典: 国土交通省 報道発表・建築基準法関係告示一覧、官報(2026年10月30日)、e-Gov 法令検索・パブリック・コメント
本エピソードの音声は音声合成(AI)により生成されています。
本コンテンツは法律や制度の理解の補助を目的としたもので、法的助言ではありません。
前回の分割債権・不可分債権に続いて、債権者や債務者が何人もいる場合のルールを読み進めます。一人に起きたことが他の人にも及ぶのかどうか、平成29年の改正で大きく変わった連帯債務の仕組みと、保証債務の前半を扱います。
・不可分債権者の一人と更改・免除があった場合の「不可分債権の効力」(第429条)
・性質上分けられない債務を何人もで負う「不可分債務」(第430条)
・分けられない債務がお金の債務に変わった場合の「可分債権・可分債務への変更」(第431条)
・各債権者が全員のために全部を請求できる「連帯債権」(第432条)
・一人と更改や免除をすると、その取り分は他の債権者も請求できなくなる「連帯債権者の一人との更改・免除」(第433条)
・一人との相殺が他の連帯債権者にも及ぶ「連帯債権者の一人との相殺」(第434条)
・一人と債務者が同じ人になったときの「連帯債権者の一人との混同」(第435条)
・それ以外は他の債権者に及ばないという「相対的効力の原則」(第435条の2)
・債権者が誰にでも全額を請求できる「連帯債務」(第436条)
・一人の契約が無効・取消しでも他の人の債務は残る「連帯債務者の一人についての無効等」(第437条)
・一人との更改で全員の債務が消える「連帯債務者の一人との更改」(第438条)
・一人の相殺が全員に及び、他の人は負担部分の限度で支払を拒める「連帯債務者の一人による相殺等」(第439条)
・一人と債権者が同じ人になると弁済とみなされる「連帯債務者の一人との混同」(第440条)
・改正で請求・免除・時効も他の人に及ばなくなった「相対的効力の原則」(第441条)
・一部の弁済でも負担部分の割合で求償できる「連帯債務者間の求償権」(第442条)
・払う前後に知らせなかった場合の「通知を怠った連帯債務者の求償の制限」(第443条)
・お金のない人の分をみんなで分け合う「償還をする資力のない者の負担部分の分担」(第444条)
・免除や時効で外れた人にも求償できる「連帯債務者の一人との間の免除等と求償権」(第445条)
・書面でしなければ効力がない「保証人の責任等」(第446条)
・利息や損害賠償まで含まれる「保証債務の範囲」(第447条)
・保証人の負担は主たる債務より重くならない「保証人の負担と主たる債務の目的又は態様」(第448条)
・未成年者の債務と知って保証した場合の「取り消すことができる債務の保証」(第449条)
・保証人を立てる義務があるときの「保証人の要件」(第450条)
・保証人の代わりに担保を出せる「他の担保の供与」(第451条)
・まず主たる債務者に請求してと言える「催告の抗弁」(第452条)
・先に主たる債務者の財産から取ってと言える「検索の抗弁」(第453条)
・催告の抗弁も検索の抗弁もない「連帯保証の場合の特則」(第454条)
・債権者が催告や執行を怠ったときの「催告の抗弁及び検索の抗弁の効果」(第455条)
・保証人の数で割った額だけ責任を負う「数人の保証人がある場合」(第456条)
・主たる債務者に生じた時効の猶予・更新や抗弁が保証人にも及ぶ「主たる債務者について生じた事由の効力」(第457条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
民法からちょっと寄り道するボーナストラックの第2弾です。前回の10月1日編に続いて、明日2026年11月1日から変わる法律や制度を、私たちの暮らしとのつながりに沿ってやさしく紹介します。
・店頭では税込みで売り、出国時に税関で確認したあとで消費税分を返す「リファンド方式」への移行(外国人旅行者向けの消費税免税制度)
・長距離のトラック輸送を途中の拠点でリレーする「中継輸送」を後押しする改正物流効率化法の施行
・11月1日に山梨・徳島・愛媛・大分の4県で発効する「地域別最低賃金」の改定(前回の続報)
・翌11月2日に発足する、防災の司令塔「防災庁」
それぞれの制度が、売買契約・運送契約・雇用契約といった民法の世界とどうつながっているかにも触れています。制度の詳細やご自身が対象になるかどうかは、各省庁のウェブサイトや窓口でご確認ください。
前回の債務不履行に続いて、今回は債務者の財産が減ってしまうのを防ぐ二つの制度、債権者代位権と詐害行為取消権を扱います。債務者がしないことを代わりにする権利と、債務者がしてしまったことを取り消す権利を、平成29年の改正で大きく書き改められた条文に沿って読み進め、最後に複数の債権者・債務者がいる場合の入口まで進みます。
・債務者に代わってその権利を行使する「債権者代位権」(第423条)
・自分の債権額の範囲でしか行使できない「代位行使の範囲」(第423条の2)
・相手方に自分へ直接払うよう求められる「債権者への支払又は引渡し」(第423条の3)
・相手方は債務者への反論をそのまま主張できる「相手方の抗弁」(第423条の4)
・代位が始まっても債務者は自分で取り立てられる「債務者の取立てその他の処分の権限」(第423条の5)
・代位の訴えを起こしたら債務者に知らせる「訴訟告知」(第423条の6)
・買主が売主の登記請求権を代わりに行使する「登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権」(第423条の7)
・債権者を害すると知ってした行為の取消しを求める「詐害行為取消請求」(第424条)
・適正な値段で財産を売った場合の「相当の対価を得てした財産の処分行為の特則」(第424条の2)
・特定の債権者にだけ返済や担保を与えた場合の「担保の供与等の特則」(第424条の3)
・借金を超える価値の物で返した場合の「過大な代物弁済等の特則」(第424条の4)
・財産を受け取った人からさらに得た人に対する「転得者に対する詐害行為取消請求」(第424条の5)
・財産そのもの、難しければ価額を返させる「財産の返還又は価額の償還の請求」(第424条の6)
・被告は受益者か転得者で、債務者には知らせる「被告及び訴訟告知」(第424条の7)
・自分の債権額の範囲でしか取り消せない「詐害行為の取消しの範囲」(第424条の8)
・自分に直接渡すよう求められる「債権者への支払又は引渡し」(第424条の9)
・判決の効力が債務者と全ての債権者に及ぶ「認容判決の効力が及ぶ者の範囲」(第425条)
・処分が取り消されたとき受益者が払った代金を取り戻す「受益者の反対給付の返還請求」(第425条の2)
・返済が取り消されたとき受益者の元の債権が復活する「受益者の債権の回復」(第425条の3)
・取消しを受けた転得者が行使できる「転得者の権利」(第425条の4)
・知った時から二年、行為の時から十年で訴えられなくなる「詐害行為取消権の期間の制限」(第426条)
・特に決めなければ等しい割合で分かれる「分割債権及び分割債務」(第427条)
・性質上分けられない債権を何人もで持つ「不可分債権」(第428条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
今回から Season 3、債権編に入ります。物を直接支配する権利だった物権に対し、債権は特定の人に何かをしてもらう権利です。初回は、債権の目的となる物や通貨・利息・選択債権の決まりと、約束が守られなかったときの債務不履行と損害賠償を、平成29年の債権法改正後の条文で読み進めます。なお、契約総論は第17回で扱っています。
・債権の目的はお金に見積もれなくてもよいという「債権の目的」(第399条)
・特定物は引き渡すまで善管注意義務で保存するという「特定物の引渡しの場合の注意義務」(第400条)
・品質は中くらいの物で足り、渡す物が決まると特定するという「種類債権」(第401条)
・どの種類のお札や硬貨で払ってもよいという「金銭債権」(第402条)
・外国通貨で決めた債権も円で払えるという「外国通貨債権」(第403条)
・年三パーセントから出発し三年ごとに見直す「法定利率」(第404条)
・一年分以上たまった利息を元本に組み入れる「利息の元本への組入れ」(第405条)
・いくつかの中から選んで目的が決まり、選ぶ権利は原則債務者にある「選択債権」(第406条)
・相手方への意思表示で選び、撤回はできないという「選択権の行使」(第407条)
・選ばないままだと選択権が相手方に移る「選択権の移転」(第408条)
・第三者が選ぶと決めた場合の「第三者の選択権」(第409条)
・一部の給付が不能になったときの「不能による選択債権の特定」(第410条)
・選択の効果は債権の発生時にさかのぼるという「選択の効力」(第411条)
・期限の種類ごとにいつから遅滞になるかを定める「履行期と履行遅滞」(第412条)
・社会通念に照らして判断し、不能なら履行を請求できないという「履行不能」(第412条の2)
・債権者が受け取らないときに債務者の注意義務が軽くなる「受領遅滞」(第413条)
・遅滞中に生じた不能の責任の帰属を定める「履行遅滞中・受領遅滞中の履行不能と帰責事由」(第413条の2)
・直接強制・代替執行・間接強制の「履行の強制」(第414条)
・債務者の責めに帰することができない事由なら責任を負わない「債務不履行による損害賠償」(第415条)
・通常損害と、予見すべきだった特別損害を賠償する「損害賠償の範囲」(第416条)
・賠償はお金で払うのが原則という「損害賠償の方法」(第417条)
・将来の損害を今受け取るときに利息分を差し引く「中間利息の控除」(第417条の2)
・債権者の過失を考慮して責任と額を決める「過失相殺」(第418条)
・遅延損害金は法定利率で決まり、損害の証明も不可抗力の抗弁もいらない「金銭債務の特則」(第419条)
・不履行のときの賠償額をあらかじめ決めておく「賠償額の予定」(第420条)
・お金以外で賠償すると予定した場合にも準用される「賠償額の予定(金銭以外)」(第421条)
・全額を賠償した債務者に物の権利が移る「損害賠償による代位」(第422条)
・履行不能と同じ原因で得た利益の引渡しを求める「代償請求権」(第422条の2)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
抵当権の最後として、取引が続く会社と銀行のあいだなどで使われる根抵当権を扱います。極度額という枠を決めて、入れ替わる債権をまとめて担保する仕組みと、元本の確定、確定後の極度額の減額や消滅請求まで、根抵当のルールを一通り読み進めます。今回で Season 2(物権編)が完結します。
・極度額という枠の範囲で、一定の範囲の不特定の債権を担保する「根抵当権」(第398条の2)
・利息や遅延損害金も二年分の制限なく極度額まで担保される「根抵当権の被担保債権の範囲」(第398条の3)
・元本確定前なら後順位者の承諾なしにできる「被担保債権の範囲と債務者の変更」(第398条の4)
・利害関係人の承諾が必要な「極度額の変更」(第398条の5)
・担保される元本をあらかじめ決めた日に固定する「元本確定期日の定め」(第398条の6)
・確定前の根抵当権は債権の譲渡についていかないという「随伴性の否定」(第398条の7)
・根抵当権者や債務者が亡くなったときの「相続と根抵当権」(第398条の8)
・合意なしに当然に担保が引き継がれ、設定者は確定請求ができる「合併と根抵当権」(第398条の9)
・合併とほぼ同じ扱いになる「会社分割と根抵当権」(第398条の10)
・確定前は転抵当だけが認められる「根抵当権の処分の制限」(第398条の11)
・設定者の承諾を得て枠そのものを譲り渡す「根抵当権の全部譲渡・分割譲渡」(第398条の12)
・一つの枠を譲渡人と譲受人で共有する「根抵当権の一部譲渡」(第398条の13)
・債権額の割合で弁済を受けるのが原則の「根抵当権の共有」(第398条の14)
・譲渡された根抵当権に、受けていた順位の利益も付いていく「順位の譲渡・放棄と根抵当権の譲渡」(第398条の15)
・設定と同時に共同担保の登記をしたときだけ配当の割り付けが適用される「純粋共同根抵当」(第398条の16)
・変更や譲渡はすべての不動産について登記が必要になる「共同根抵当の変更と確定」(第398条の17)
・不動産ごとにそれぞれの極度額まで優先弁済を受ける「累積根抵当」(第398条の18)
・設定者は三年後から、根抵当権者はいつでも求められる「元本の確定請求」(第398条の19)
・競売や差押え、破産などで元本が自動的に確定する「元本の確定事由」(第398条の20)
・確定後に今ある債務額と二年分の利息まで枠を減らすよう求める「極度額の減額請求」(第398条の21)
・物上保証人などが極度額分を払えば根抵当権を消せる「根抵当権の消滅請求」(第398条の22)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
前回の抵当権の基本に続いて、今回は抵当権の効力と消滅を扱います。抵当権の順位や処分、抵当権が付いた不動産を買った人を守る仕組み、そして試験でもよく出る法定地上権や共同抵当まで、抵当権の中心となるルールを読み進めます。
・同じ不動産の抵当権の順位は登記の前後で決まるという「抵当権の順位」(第373条)
・抵当権者の合意と登記で順位を入れ替える「順位の変更」(第374条)
・利息は最後の二年分しか優先して取れないという「被担保債権の範囲」(第375条)
・転抵当や、抵当権・順位の譲渡と放棄という「抵当権の処分」(第376条)
・処分を債務者などに主張するための「抵当権の処分の対抗要件」(第377条)
・抵当権者の請求に応じて代金を払うと抵当権が消える「代価弁済」(第378条)
・第三取得者の側から抵当権を消すよう求める「抵当権消滅請求」(第379条)
・主たる債務者や保証人は消滅請求ができないという「請求できない者」(第380条)
・条件の成否が決まるまでは請求できない「停止条件付第三取得者」(第381条)
・競売の差押えの効力が生じる前にしなければならない「消滅請求の時期」(第382条)
・登記をした債権者全員に三つの書面を送る「消滅請求の手続」(第383条)
・二箇月以内に競売を申し立てなければ承諾とみなされる「みなし承諾」(第384条)
・競売を申し立てる債権者が債務者と譲渡人に知らせる「競売の申立ての通知」(第385条)
・全員の承諾と支払いで抵当権が消えるという「消滅請求の効果」(第386条)
・抵当権者の同意の登記で賃貸借を対抗できるようにする「同意の登記がある賃貸借」(第387条)
・土地と建物の所有者が競売で別々になったときに生まれる「法定地上権」(第388条)
・更地に後から建てられた建物を土地と一緒に売る「一括競売」(第389条)
・抵当不動産を買った人も競売で買い受けられるという「第三取得者による買受け」(第390条)
・第三取得者が出した必要費・有益費を優先して返してもらう「費用の償還請求」(第391条)
・複数の不動産に抵当権を付けたときの配当と後順位者の代位という「共同抵当」(第392条)
・代位した後順位抵当権者がその旨を登記できる「代位の付記登記」(第393条)
・抵当権者はまず担保から回収するという「抵当不動産以外の財産からの弁済」(第394条)
・競売後も六箇月は明け渡さなくてよい「建物明渡猶予制度」(第395条)
・債務者・設定者に対しては債権と同時でなければ時効で消えない「抵当権の消滅時効」(第396条)
・第三者が抵当不動産を時効取得すると抵当権が消える「時効取得による抵当権の消滅」(第397条)
・抵当権の目的になった地上権・永小作権は放棄しても対抗できない「地上権等の放棄」(第398条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
前回に続く担保物権の回です。先取特権の効力と登記のルールを読んだあと、物を渡して担保にする質権の全体と、物を渡さずに担保にする抵当権の入口までを扱います。
・債務者が動産を第三取得者に引き渡すと先取特権を行使できなくなること(第333条)
・先取特権と動産質権が競合したときの扱い(第334条)
・一般の先取特権者が弁済を受ける財産の順序(第335条)
・登記がなくても一般債権者に対抗できる「一般の先取特権の対抗力」(第336条)
・保存行為の完了後直ちに登記する「不動産保存の先取特権の登記」(第337条)
・工事の前に予算額を登記する「不動産工事の先取特権の登記」(第338条)
・登記をした保存・工事の先取特権は抵当権に優先すること(第339条)
・売買契約と同時に登記する「不動産売買の先取特権の登記」(第340条)
・先取特権の効力への抵当権の規定の準用(第341条)
・物を預かって優先弁済を受ける「質権」(第342条)
・譲り渡すことができない物は質権の目的にできないこと(第343条)
・目的物の引渡しによって効力を生ずる「質権の設定」(第344条)
・質権設定者に質物を占有させることの禁止(第345条)
・元本・利息・違約金などの「質権の被担保債権の範囲」(第346条)
・弁済を受けるまで質物を手元にとどめる「質物の留置」(第347条)
・質物をさらに質に入れる「転質」(第348条)
・弁済期前の「流質契約の禁止」(第349条)
・留置権・先取特権の規定の質権への準用(第350条)
・他人の債務のために質権を設定した「物上保証人の求償権」(第351条)
・質物の継続占有が必要な「動産質の対抗要件」(第352条)
・占有回収の訴えによる「質物の占有の回復」(第353条)
・質物を直接弁済に充てる「簡易な弁済充当」(第354条)
・設定の前後による「動産質権の順位」(第355条)
・不動産質権者による使用及び収益(第356条)
・不動産質権者による管理の費用等の負担(第357条)
・不動産質権者による利息の請求の禁止(第358条)
・設定行為に別段の定めがある場合と担保不動産収益執行(第359条)
・十年を上限とする「不動産質権の存続期間」(第360条)
・不動産質権への抵当権の規定の準用(第361条)
・財産権を目的とする「権利質」(第362条)
・通知または承諾が必要な「債権質の対抗要件」(第364条)
・質権者による債権の直接の取立て(第366条)
・占有を移さずに不動産を担保にする「抵当権」(第369条)
・抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶ「抵当権の効力の及ぶ範囲」(第370条)
・債務不履行後に生じた「抵当不動産の果実」(第371条)
・不可分性・物上代位・物上保証人の求償権の抵当権への準用(第372条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
今回から、お金を確実に回収するための「担保物権」に入ります。法律の要件を満たせば当然に生じる二つの担保物権、物を返さずに手元にとどめる留置権と、特定の債権を他の債権者より優先させる先取特権を、種類と順位まで読んでいきます。
・物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を手元にとどめる「留置権」(第295条)
・一部の弁済を受けても物の全部を留置できる「留置権の不可分性」(第296条)
・留置物から生じる果実を債権の弁済に充てる「果実の収取」(第297条)
・善管注意義務と、承諾なしの使用・賃貸・担保供与の禁止(第298条)
・留置中に出した必要費・有益費の「費用の償還請求」(第299条)
・物を留置していても債権の消滅時効は止まらないこと(第300条)
・代わりの担保を出して留置権を消す「担保の供与による消滅」(第301条)
・占有を失うと留置権が消える「占有の喪失による消滅」(第302条)
・他の債権者に先立って弁済を受ける「先取特権」(第303条)
・売買代金や保険金などにも権利が及ぶ「物上代位」(第304条)
・先取特権にも留置権の不可分性を準用(第305条)
・債務者の総財産に及ぶ五つの「一般の先取特権」(第306条)
・債権者全員のためにかかった「共益の費用の先取特権」(第307条)
・給料などを守る「雇用関係の先取特権」(第308条)
・2026年4月施行、養育費などを守る「子の監護の費用の先取特権」(第308条の2)
・相当な額の「葬式の費用の先取特権」(第309条)
・最後の六か月間の飲食料品・燃料・電気の「日用品の供給の先取特権」(第310条)
・特定の動産に及ぶ八つの「動産の先取特権」(第311条)
・家賃などについて賃借人の動産に及ぶ「不動産賃貸の先取特権」(第312条)
・土地・建物の賃貸人の先取特権が及ぶ動産の範囲(第313条)
・賃借権の譲渡・転貸の場合の譲受人・転借人の動産(第314条)
・賃借人の財産を清算する場合の被担保債権の範囲(第315条)
・敷金で弁済を受けない部分に限られること(第316条)
・宿泊料・飲食料についての「旅館の宿泊の先取特権」(第317条)
・運送賃についての「運輸の先取特権」(第318条)
・即時取得の規定の準用(第319条)
・保存のための費用についての「動産の保存の先取特権」(第320条)
・代金と利息についての「動産の売買の先取特権」(第321条)
・種苗・肥料を用いた土地の果実に及ぶ「種苗又は肥料の供給の先取特権」(第322条)
・最後の一年間の賃金についての「農業の労務の先取特権」(第323条)
・最後の三か月間の賃金についての「工業の労務の先取特権」(第324条)
・保存・工事・売買の三つの「不動産の先取特権」(第325条)
・保存のための費用についての「不動産の保存の先取特権」(第326条)
・増価額が現存する場合に限られる「不動産の工事の先取特権」(第327条)
・代価と利息についての「不動産の売買の先取特権」(第328条)
・一般の先取特権どうし、一般と特別の「先取特権の順位」(第329条)
・同じ動産に特別の先取特権が競合したときの順位(第330条)
・同じ不動産に特別の先取特権が競合したときの順位(第331条)
・同順位の先取特権者は債権額の割合に応じて弁済を受けること(第332条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
他人の土地を「使う」ための物権である用益物権を、地上権・永小作権・地役権の順に読んでいきます。同じく土地を借りる賃貸借との違いや、要役地・承役地、時効による取得と消滅など、試験でも実務でも出てくるポイントを押さえます。
・他人の土地に建物などを所有するために使う権利、「地上権」(第265条)
・地上権の対価である「地代」(第266条)
・相隣関係の規定の地上権への準用(第267条)
・期間を定めなかった地上権の「存続期間」(第268条)
・地上権が終わったときの「工作物等の収去」と所有者の買取り(第269条)
・地下や空間を上下の範囲で区切って設定する「区分地上権」(第269条の2)
・小作料を払って耕作・牧畜をする権利、「永小作権」(第270条)
・土地に回復できない損害を与える変更の禁止(第271条)
・永小作権の譲渡と土地の賃貸(第272条)
・永小作人の義務への賃貸借の規定の準用(第273条)
・不作でも小作料は減額されないという「小作料の減免」(第274条)
・収益が続かないときの永小作権の放棄(第275条)
・小作料を怠ったときの「永小作権の消滅請求」(第276条)
・慣習の優先(第277条)
・二十年以上五十年以下という「永小作権の存続期間」(第278条)
・工作物等の収去の規定の永小作権への準用(第279条)
・他人の土地を自分の土地の便益に使う権利、「地役権」(第280条)
・要役地とともに移転する「地役権の付従性」(第281条)
・共有者の一人では消せないという「地役権の不可分性」(第282条)
・継続的かつ外形上認識できる場合に限る「地役権の時効取得」(第283条)
・共有者の一人が時効取得した場合の扱い(第284条)
・生活用水を優先する「用水地役権」(第285条)
・承役地の所有者が負った工作物の設置・修繕義務の承継(第286条)
・土地の一部を手放して義務を免れる「委棄」(第287条)
・承役地の所有者による工作物の使用と費用分担(第288条)
・承役地の時効取得による地役権の消滅(第289条)
・権利の行使による消滅時効の中断(第290条)
・地役権の「消滅時効の起算点」(第291条)
・要役地が共有の場合の時効の完成猶予・更新(第292条)
・使っていない部分だけが消える「一部不行使による消滅」(第293条)
・共有の性質を有しない「入会権」(第294条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
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