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今回は民法総則編から「公序良俗と意思表示の基礎」を扱います(第90条〜第92条)。
・公の秩序や善良の風俗に反する法律行為は無効になるという「公序良俗」(第90条)
・当事者が任意規定と異なる意思を示せばその意思が優先されるという「任意規定と異なる意思表示」(第91条)
・任意規定と異なる慣習に従う意思があると認められればその慣習に従うという「任意規定と異なる慣習」(第92条)
・第90条は2017年の債権法改正(2020年施行)で「事項を目的とする」という文言が削除され、現在の言い回しに整理されている点(補足)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
今回は民法総則編から「物」を扱います(第85条〜第89条)。
・民法でいう「物」とは有体物をいうと定める「物の意義」(第85条)
・物を土地や定着物などの「不動産」と、それ以外の「動産」に分ける「不動産と動産」(第86条)
・従物は主物の処分に従うという「主物と従物」(第87条)
・物から生じる利益を天然果実と法定果実に分ける「果実の意義」(第88条)
・その果実が誰のものになるかを定める「果実の帰属」(日割り計算の考え方)(第89条)
・かつて第86条にあった第3項「無記名債権は、動産とみなす」という規定は、2006年の…ではなく2017年の債権法改正(2020年施行)で削除されている点(補足)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
今回は民法総則編から「法人」を扱います(第33条〜第37条)。
・法人は法律の規定によらなければ成立しないという「法人法定主義」(第33条)
・法人が権利を持ち義務を負う範囲を定める「法人の能力」(第34条)
・外国法人がどこまで認められるかという「外国法人の認許」(第35条)
・法人の存在や重要事項を公示する「登記」の仕組み(第36条・第37条)
・かつて第38条〜第84条にあった法人の規定は、2006年の法人制度改革で一般社団・財団法人法などへ移され、現在は削除されている点(補足)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
今回は民法総則編から「住所」「不在者の財産管理」「失踪の宣告」を扱います(第22条〜第32条の2)。
・住所・居所・仮住所の基本的な考え方(第22条〜第24条)
・行方がわからなくなった人の財産を守る「不在者の財産管理」制度(第25条〜第29条)
・生死不明が長期間続いたときの「失踪の宣告」とその効力・取消し(第30条〜第32条)
・複数の死亡の先後が不明なときの「同時死亡の推定」(第32条の2)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
「やさしい民法ラジオ」第2回です。意思能力の基本と、未成年者・成年後見・保佐・補助という制限行為能力者の制度を取り上げます。
■ この回の内容
・第3条の2:意思能力を欠く状態でした法律行為は無効
・第4条:成年年齢(18歳)
・第5条:未成年者の法律行為には法定代理人の同意が必要
・第6条:営業を許された未成年者の行為能力
・第7条:後見開始の審判
・第8条:成年被後見人・成年後見人の定義
・第9条:成年被後見人の法律行為の取消し
・第10条:後見開始の審判の取消し
・第11条:保佐開始の審判
・第12条:被保佐人・保佐人の定義
・第13条:保佐人の同意を要する行為
・第14条:保佐開始の審判等の取消し
・第15条:補助開始の審判
・第16条:被補助人・補助人の定義
・第17条:補助人の同意を要する旨の審判
・第18条:補助開始の審判等の取消し
・第19条:後見・保佐・補助の審判相互の関係
・第20条:制限行為能力者の相手方の催告権
・第21条:制限行為能力者の詐術
条文をそのまま読み上げたあと、要点をオリジナルの解説で整理します。
「やさしい民法ラジオ」第1回です。民法の入り口となる第1条から第3条を取り上げます。
■ この回の内容
・第1条:民法の三つの基本原則(公共の福祉/信義誠実の原則/権利濫用の禁止)
・第2条:民法を解釈するときの指針(個人の尊厳・両性の本質的平等)
・第3条:権利能力(私権の享有は出生に始まる/外国人の私権の享有)
各条は、日本語と英語で条文を読み上げたあと、やさしい解説を加えています。これから民法を学ぶ方の予習・復習にどうぞ。
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