
Sign up to save your podcasts
Or


今回は、物に対する権利「物権」の基本ルールを扱います。物権はどんな種類でも自由に作れるわけではなく法律で決まった種類しか存在できないことや、不動産・動産それぞれで自分の権利を他人に主張するために必要な手続きについて解説します。
・物権は法律で定められたもの以外は当事者が勝手に作れないという「物権法定主義」(第175条)
・物権の設定・移転は当事者の意思表示だけで効力が生じるという「意思主義」(第176条)
・不動産の物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できないという「対抗要件」(第177条)
・動産の物権譲渡は引渡しがなければ第三者に対抗できないという「対抗要件」(第178条)
・同じ物について所有権と他の物権が同一人に帰属すると他の物権が消滅するという「混同」(第179条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
今回は、権利が時間の経過によってどう変化するかを定める「時効」制度を扱います。時効の完成が一時的に止まったりリセットされたりする仕組みと、他人の物を長く持ち続けると自分の物になる「取得時効」、逆に権利を使わないでいると権利そのものが消えてしまう「消滅時効」について解説します。
・時効の効力は最初にさかのぼって発生するという「時効の遡及効」(第144条)
・時効は当事者が主張して初めて認められるという「時効の援用」(第145条)
・時効の利益はあらかじめ放棄できないという「利益放棄の禁止」(第146条)
・裁判上の請求や支払督促があると時効の完成が一時的に止まるという「完成猶予・更新」(第147条)
・強制執行や担保権の実行があると時効の完成が一時的に止まるという「完成猶予・更新」(第148条)
・仮差押えや仮処分があると時効の完成が一時的に止まるという「保全処分による完成猶予」(第149条)
・催告をすると時効の完成が一時的に止まるという「催告による完成猶予」(第150条)
・話し合いを続ける旨を書面で合意すると時効の完成が一時的に止まるという「協議の合意による完成猶予」(第151条)
・相手が権利を認めると時効が振り出しに戻るという「承認による更新」(第152条)
・完成猶予や更新の効果は関係した当事者の間だけに及ぶという「効力の相対性」と、そのために必要な通知(第153条・第154条)
・未成年者や成年被後見人、夫婦間の権利、相続財産、天災など、特別な事情があるときに時効の完成が猶予されるルール(第158条〜第161条)
・他人の物を一定期間占有し続けると自分の物になるという「取得時効」(第162条・第163条)
・占有をやめたり奪われたりすると取得時効がリセットされるという「取得時効の中断」(第164条・第165条)
・権利を行使しないまま一定期間が過ぎると権利そのものが消える「消滅時効」(第166条)
・生命や身体を侵害された場合は消滅時効の期間が長くなるという特例(第167条)
・年金や地代のように繰り返し支払われる「定期金債権」の消滅時効(第168条)
・裁判で確定した権利は時効期間が最低10年になるという「判決確定権利の消滅時効」(第169条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
今回は「期間の計算」がテーマです。「三日以内に」「一か月後」といった期間の数え方には、実は民法に共通のルールが定められています。民法全体はもちろん、他の法律や契約にも使われる基礎的な規定を整理します。
・特別な定めがある場合を除きこの章のルールに従うという「期間の計算の通則」(第138条)
・「三時間以内に」のように時間で定めた期間はすぐに数え始めるという「期間の起算(時間)」(第139条)
・期間の最初の日は数えないという「初日不算入の原則」(第140条)
・期間は末日が終了することで満了するという「期間の満了」(第141条)
・期間の末日が日曜や祝日にあたり、取引をしない慣習がある場合は翌日に満了するという「期間の末日が休日等に当たる場合」(第142条)
・週・月・年で定めた期間は暦に従って計算し、応当する日がない場合はその月の末日に満了するという「暦による期間の計算」(第143条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
今回は法律行為の効力を左右する「条件」と「期限」がテーマです。条件が成就するかどうかで効力が発生・消滅する「条件」と、来ることが確実な「期限」の違いを見ながら、それぞれのルールを整理します。
・停止条件・解除条件と、効力は原則さかのぼらないという「条件成就の効果」(第127条)
・結果が出るまで相手方の期待を害してはいけないことと、条件付きの権利義務も処分できることを定めた「条件の成否未定の間における利益の保護と処分」(第128条・第129条)
・条件成就を妨害したり不正に成就させたりした側に、その通りの結果を得させない「条件の成就の妨害等」(第130条)
・行為の時点ですでに条件の成否が決まっていた場合の扱いを定めた「既成条件」(第131条)
・不法な条件や、実現しようのない条件を付けた場合の扱いを定めた「不法条件・不能条件」(第132条・第133条)
・債務者の気まぐれだけにかかる停止条件は無効になるという「随意条件」(第134条)
・始期・終期と、期限が来るまで請求できず、来た時に効力が消えるという「期限の到来の効果」(第135条)
・期限の利益は原則債務者のためのものであり、放棄はできても相手方の利益は害せないという「期限の利益及びその放棄」(第136条)
・破産手続開始や担保の滅失などで期限の利益を失う「期限の利益の喪失」(第137条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
今回は「無効」と「取消し」の違いを中心に扱います。最初から効力を持たない「無効」と、取り消すことで初めてさかのぼって効力を失う「取消し」がどう違うのか、誰が取り消せるのか、取り消せる行為をどう確定的に有効にするのかを見ていきます。
・後から追認しても効力を持たないという「無効な行為の追認」(第119条)
・制限行為能力者や瑕疵ある意思表示をした本人側に限り認められる「取消権者」(第120条)
・取り消された行為は初めから無効だったとみなされる「取消しの効果」(第121条)
・取消権者が認めれば確定的に有効になる「取り消すことができる行為の追認」(第122条)
・相手方に対する意思表示によって行うという「取消し及び追認の方法」(第123条)
・原因の消滅と取消権を知ったことの両方が必要になる「追認の要件」(第124条)
・はっきり追認と言わなくても追認したとみなされる「法定追認」(第125条)
・取消権にも時効があるという「取消権の期間の制限」(第126条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
今回は前回(代理①・代理総則)に続き、「代理」の後半(第109条〜第118条)を扱います。相手方が代理権を信じて取引した場合を保護する「表見代理」と、代理権のない人がした行為をどう扱うかという「無権代理」がテーマです。
・代理権を与えたと表示した場合の「代理権授与の表示による表見代理」と、代理人が権限を超えて行為をした場合の「権限外の行為の表見代理」(第109条・第110条)
・本人や代理人の死亡などで代理権が消える「代理権の消滅事由」(第111条)
・代理権が消滅した後の取引を保護する「代理権消滅後の表見代理」(第112条)
・代理権のない人がした契約は本人の追認がなければ効力を生じないという「無権代理」の基本(第113条)
・宙ぶらりんの状態から相手方を守る「催告権」と「取消権」(第114条・第115条)
・追認すると契約時にさかのぼって有効になる「無権代理行為の追認」(第116条)
・代理人と称した本人ではなく、その人自身が履行または損害賠償の責任を負う「無権代理人の責任」(第117条)
・取消しや解除など、相手のある単独行為に無権代理があった場合の扱い(第118条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
今回は民法総則編から「代理」を扱います(第99条〜第108条)。代理は条文が多いため、今回は代理の総則部分を、次回に表見代理・無権代理を取り上げます。
・代理人が本人のためと示して(顕名)した行為の効果は本人に生じるという「代理の要件と効果」(第99条・第100条)
・意思表示のキズや善意・悪意は原則として代理人を基準に判断する「代理行為の瑕疵」(第101条)
・制限行為能力者が代理人でも行為能力の制限では取り消せない「代理人の行為能力」(第102条)
・権限の定めのない代理人は保存行為と利用・改良行為のみという「代理人の権限」(第103条)
・代理人がさらに代理人を立てる「復代理」(第104条〜第106条)
・2017年改正で新設された「代理権の濫用」(第107条)と、自己契約・双方代理・利益相反(第108条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
今回は民法総則編から「意思表示(効力発生・公示・受領能力)」を扱います(第97条〜第98条の2)。
・意思表示は相手に到達した時から効力を生じるという「到達主義」(第97条)
・相手や居場所が分からないときに、裁判所の掲示と官報で行う「公示による意思表示」(第98条)
・受け取る側に理解できる能力が必要という「意思表示の受領能力」(第98条の2)
・第97条・第98条の2は2017年の債権法改正(2020年施行)で整理・新設された点(補足)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
今回は民法総則編から「意思表示(錯誤・詐欺・強迫)」を扱います(第95条〜第96条)。
・言い間違いや思い違いのように、表示と本心が食い違う「錯誤」による取消し(第95条)
・だまされてした「詐欺」、おどされてした「強迫」による取消し(第96条)
・詐欺・強迫などによる取消しは「善意でかつ過失がない第三者」には主張できないという共通ルール(第95条4項・第96条3項)
・第95条は2017年の債権法改正(2020年施行)で全面的に改められ、効果が「無効」から「取消し」になった点(補足)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
今回は民法総則編から「意思表示(心裡留保・虚偽表示)」を扱います(第93条〜第94条)。
・本心ではないと分かっていてわざと本心と違うことを言う「心裡留保」(第93条)
・相手方と示し合わせてわざとうその意思表示をする「通謀虚偽表示」(第94条)
・どちらも、その事情を知らずに取引に入った「善意の第三者」は保護され、無効を主張できないという共通ルール(第93条2項・第94条2項)
・第93条は2017年の債権法改正(2020年施行)でただし書が改められ、善意の第三者を守る第2項が新設された点(補足)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
From the publisher's feed