やさしい民法ラジオ

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やさしい民法ラジオ episodes

  • 第23回 民法 第264条の3〜第264条の14:所有権④(所有者不明・管理不全の土地建物管理命令)

    前回の最後に出てきた管理人に、実際どこまでの権限があるのかという話から始めます。後半は、所有者は分かっているのに管理されずに放置されている土地や建物のための、もうひとつの管理命令を扱います。


    ・管理処分権が管理人に専属し、権限を超える行為には裁判所の許可が要る「所有者不明土地管理人の権限」(第264条の3)

    ・所有者不明土地等に関する訴えでは管理人が原告または被告になるという「訴訟の当事者」(第264条の4)

    ・管理人の善管注意義務と、複数の共有持分が対象のときの公平誠実義務(第264条の5)

    ・任務違反その他重要な事由による解任と、正当な事由がある場合の許可を得た辞任(第264条の6)

    ・費用の前払と報酬は対象財産から支払われ、最終的には所有者が負担する「費用及び報酬」(第264条の7)

    ・効力が建物内の動産と敷地に関する権利にも及ぶ「所有者不明建物管理命令」(第264条の8)

    ・所有者は分かっているが管理が不適当で他人の権利が侵害される場合の「管理不全土地管理命令」(第264条の9)

    ・権限は専属ではなく「有する」にとどまり、土地の処分の許可には所有者の同意が要る「管理不全土地管理人の権限」(第264条の10)

    ・管理不全土地管理人の善管注意義務と公平誠実義務(第264条の11)

    ・管理不全土地管理人の解任及び辞任(第264条の12)

    ・管理を怠っていた所有者が結果として負担することになる「費用及び報酬」(第264条の13)

    ・崩れかけた空き家などを対象とする「管理不全建物管理命令」(第264条の14)


    条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

    40 min
  • 【ボーナストラック】2026年10月1日から何が変わった? 暮らしに関係する法律・制度改正

    今回は民法からちょっと寄り道です。2026年10月1日、私たちの生活に関係する法律や制度がいくつも変わりました。ニュースでは聞いたけれど自分に何が関係あるのか分からない、という方に向けて、暮らしや仕事に関係しそうなものを八つ選んでやさしく解説します。


    ・事業主に対策が義務づけられた「カスタマーハラスメント」と、求職者へのセクシュアルハラスメント

    ・パート・有期雇用で働く人の待遇差について、説明を求められることと、説明のしかたのルール

    ・月8万8000円という賃金要件がなくなった、いわゆる「106万円の壁」

    ・自営業・フリーランスのための国民年金保険料の育児期間免除

    ・2026年度の最低賃金(全国加重平均1177円。発効日は都道府県ごとに異なります)

    ・外国人の在留資格変更・在留期間更新・永住許可にかかる手数料の改定

    ・インボイス制度の経過措置(免税事業者からの仕入れの控除割合が8割から7割へ)

    ・酒税の税率改定(ビールは下がり、発泡酒・新ジャンル・チューハイは上がります)


    いずれも民法そのものの改正ではありませんが、雇用契約(民法第623条以下)や不法行為責任(民法第709条)、契約自由の原則など、民法と地続きのところで起きている変化です。


    本エピソードの内容は2026年10月1日時点で各省庁が公表している資料に基づいています。制度の詳細はそれぞれの公式サイトでご確認ください。

    18 min
  • 第22回 民法 第257条〜第264条の2:所有権③(共有②・所有者不明土地建物管理命令①)

    共有物をどう分けるか、という話の後半です。話し合いでまとまらないときの裁判による分割と、連絡のつかない共有者がいて不動産が何も動かせない、という場面のために令和3年の改正で新しく作られた仕組みを扱います。


    ・境界標や囲障など第229条の共有物は分割を請求できないという「分割請求の例外」(第257条)

    ・協議が調わないときに現物分割・賠償分割・競売を裁判所に求められる「裁判による共有物の分割」(第258条)

    ・遺産共有の持分は原則として遺産分割手続によるが、相続開始から十年で例外が開く(第258条の2)

    ・共有者の一人に対する債権をその持分から弁済させられる「共有に関する債権」(第259条)

    ・共有者の債権者や持分の譲受人が分割の手続に加われる「共有物の分割への参加」(第260条)

    ・分割後に他の共有者が売主と同じ責任を負う「共有物の分割における担保責任」(第261条)

    ・分割が終わったあと誰が証書を保管するのかを定めた「証書の保存」(第262条)

    ・所在の分からない共有者の持分を裁判で取得できる「所在等不明共有者の持分の取得」(第262条の2)

    ・不動産全体を第三者に売るために所在等不明共有者の持分を譲渡する権限を得る手続(第262条の3)

    ・地域の住民が山林や原野を共同で使ってきた慣習上の権利「共有の性質を有する入会権」(第263条)

    ・共有の規定を所有権以外の財産権にも使い回す「準共有」(第264条)

    ・所有者の分からない土地について管理人による管理を命じる「所有者不明土地管理命令」(第264条の2)


    条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

    40 min
  • 第21回 民法 第234条〜第256条:所有権②(境界線付近の制限・所有権の取得・共有①)

    今回は所有権の続きです。前半は境界線の付近で建てる・掘るときの制限で相隣関係を締めくくり、後半は落とし物や埋蔵物、物どうしがくっついたときに誰のものになるかという所有権の取得、そして一つの物を複数人で持つ共有のルールに入ります。


    ・境界線から五十センチメートル以上離して建てるという「境界線付近の建築の制限」(第234条)

    ・一メートル未満で他人の宅地を見通せる窓や縁側には目隠しを付けるという義務(第235条)

    ・前二条と異なる慣習があるときはそれに従うという扱い(第236条)

    ・井戸や池などを掘るときに保つべき距離という「境界線付近の掘削の制限」(第237条)

    ・土砂の崩壊や水の漏出を防ぐという「掘削工事の注意義務」(第238条)

    ・持ち主のいない動産は占有して自分の物にできるという「無主物先占」と、不動産は国庫に帰属するという扱い(第239条)

    ・公告から三か月で拾った人のものになるという「遺失物の拾得」(第240条)

    ・公告から六か月で発見者のものになり、他人の物の中からなら折半という「埋蔵物の発見」(第241条)

    ・不動産にくっついた物はその所有者のものになるという「不動産の付合」と、権原による例外(第242条)

    ・分離できなくなった動産は主たる動産の所有者のものになるという「動産の付合」(第243条)

    ・主従を区別できないときは価格の割合で共有するという扱い(第244条)

    ・混ざって識別できなくなった場合に付合の規定を準用する「混和」(第245条)

    ・他人の材料で作った物が誰のものになるかという「加工」(第246条)

    ・所有権が消滅したとき、その物の上の他の権利がどうなるかという扱い(第247条)

    ・損失を受けた人が不当利得の規定に従って請求できる「償金」(第248条)

    ・持分に応じて全部を使えることと、超過使用の対価償還・善管注意義務という「共有物の使用」(第249条)

    ・各共有者の持分は相等しいものと推定するという「持分の割合の推定」(第250条)

    ・全員の同意が要る「共有物の変更」と、軽微な変更・所在不明共有者の特則(第251条)

    ・持分の価格の過半数で決めるという「共有物の管理」と、賃借権等の期間の上限・保存行為(第252条)

    ・令和3年の改正で新設された「共有物の管理者」(第252条の2)

    ・持分に応じた費用負担と、一年履行しない共有者の持分を取得できる仕組み(第253条)

    ・共有物についての債権を特定承継人にも行使できるという扱い(第254条)

    ・持分の放棄や相続人不存在のとき他の共有者に帰属するという扱い(第255条)

    ・いつでも分割を請求できることと、五年を超えない不分割特約という「共有物の分割請求」(第256条)


    条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

    47 min
  • 第20回 民法 第206条〜第233条:所有権①(所有権の内容・相隣関係)

    今回から所有権の章に入ります。所有権とはどこまで及ぶ権利なのかを確認したうえで、隣り合う土地の所有者どうしの調整ルールである相隣関係を、通行権、ライフラインの設備設置権、水の流れ、境界標や塀、越境した枝と根まで順にたどります。


    ・所有者は法令の制限内で自由に使用・収益・処分できるという「所有権の内容」(第206条)

    ・地面だけでなく土地の上下に及ぶという「土地所有権の範囲」(第207条)

    ・境界付近の工事や測量のために隣の土地を使えるという「隣地の使用」(第209条)

    ・公道に通じない袋地の所有者が周りの土地を通れるという「囲繞地通行権」(第210条)

    ・通行の場所と方法は損害が最も少ないものを選ぶという「通行の場所及び方法」(第211条)

    ・通行される土地の損害に対して支払う「償金」と、その年ごとの分割払い(第212条)

    ・分割で袋地が生じたときは他の分割者の土地だけを償金なしで通行できるという特則(第213条)

    ・電気・ガス・水道のために他人の土地へ設備を置ける「継続的給付を受けるための設備の設置権」(第213条の2)

    ・分割によって設備の設置が必要になった場合の特則(第213条の3)

    ・隣地から自然に流れてくる水を妨げてはならないという「自然水流に対する妨害の禁止」(第214条)

    ・天災で低地の水流がふさがったとき高地の所有者が自費で行える「水流の障害の除去」(第215条)

    ・他の土地の工作物の破壊や閉塞に対する「修繕・障害除去・予防工事の請求」(第216条)

    ・費用の負担に別段の慣習があるときはそれに従うという扱い(第217条)

    ・雨水が直接隣地に注ぐ構造の工作物を設けてはならないという禁止(第218条)

    ・対岸が他人の土地であるときは水路や幅を勝手に変えられないという「水流の変更」(第219条)

    ・浸水を乾かし余水を流すために低地へ水を通せるという「排水のための低地の通水」(第220条)

    ・他人が設けた工作物を使えるかわりに費用を分担するという「通水用工作物の使用」(第221条)

    ・対岸に堰を付着させて設けられることと、その使用および費用分担(第222条)

    ・隣地の所有者と共同の費用で境界標を設けられるという「境界標の設置」(第223条)

    ・境界標の費用は折半、測量費用は土地の広さに応じるという費用分担(第224条)

    ・二棟の建物の間に共同の費用で塀や垣根を設けられるという「囲障の設置」(第225条)

    ・囲障の設置と保存の費用は等しい割合で負担するという費用分担(第226条)

    ・より良い材料や高い囲障にできるが、増加額は自分が負担するという扱い(第227条)

    ・囲障について異なる慣習があるときはそれに従うという扱い(第228条)

    ・境界線上の境界標・囲障・障壁・溝・堀は共有と推定されるという「共有の推定」(第229条)

    ・建物の一部を構成する障壁などには共有の推定が及ばないという「例外」(第230条)

    ・共有の障壁の高さを増す工事と、増した部分が単独所有になるという扱い(第231条)

    ・その工事で隣人が損害を受けたときの「償金請求」(第232条)

    ・越境した枝は切除させ、越境した根はそのまま切り取れるという「竹木の枝の切除及び根の切取り」(第233条)


    条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

    50 min
  • 第19回 民法 第180条〜第205条:占有権

    今回から物権各論に入ります。物を「現に持っている」という事実そのものを保護するのが占有権です。占有の取得と移転、占有者が受ける推定、即時取得、そして占有を守る3つの訴えまで、占有の章をまるごと扱います。


    ・自分のためにする意思で物を所持することで成立する「占有権の取得」(第180条)

    ・代理人を通じて占有を取得できるという「代理占有」(第181条)

    ・引渡しが原則だが、相手が現に所持していれば意思表示だけで足りる「簡易の引渡し」(第182条)

    ・物を動かさずに占有だけを移す「占有改定」(第183条)

    ・指図と承諾によって第三者に占有が移る「指図による占有移転」(第184条)

    ・他主占有のままでは占有の性質は変わらないという「占有の性質の変更」(第185条)

    ・所有の意思・善意・平穏・公然が推定される「占有の態様等の推定」(第186条)

    ・前主の占有を併せて主張できるが瑕疵も承継するという「占有の承継」(第187条)

    ・占有者が行使する権利は適法と推定される「権利の適法の推定」(第188条)

    ・善意占有者の果実取得と、悪意占有者の果実返還義務(第189条・第190条)

    ・滅失・損傷における善意と悪意の責任の違いを定める「占有者の損害賠償」(第191条)

    ・善意無過失で動産の占有を始めた人が即座に権利を取得する「即時取得」(第192条)

    ・盗品・遺失物を2年間取り戻せる「盗品又は遺失物の回復」(第193条)と「代価の弁償」(第194条)

    ・家畜以外の動物を1か月以内に請求されなければ権利を取得する「動物の占有による権利の取得」(第195条)

    ・必要費・有益費を回復者に請求できるという「費用の償還請求」(第196条)

    ・占有そのものを守る「占有保持の訴え」「占有保全の訴え」「占有回収の訴え」(第197条〜第200条)

    ・各訴えをいつまでに起こせるかの「占有訴権の提起期間」(第201条)と「本権の訴えとの関係」(第202条)

    ・占有意思の放棄や所持の喪失による「占有権の消滅事由」(第203条・第204条)

    ・債権など財産権を事実上行使する場合にも準用される「準占有」(第205条)


    条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

    35 min
  • 第18回 民法 第549条〜第554条:契約各論の導入・中間まとめ・復習

    今回は、契約各論の入り口として「贈与」を取り上げるとともに、民法学習ラジオ第1回から第17回までを振り返る、中間まとめの回です。無償で財産を渡す贈与の基本ルールと、これまで学んできた民法総則・物権総論・契約総論の全体像を整理します。


    ・当事者の一方が無償で財産を与える意思を示し相手が受諾すると成立する「贈与」(第549条)

    ・書面によらない贈与はいつでも解除できるという「書面によらない贈与の解除」(第550条)

    ・贈与者の引渡義務と、負担付贈与における売主同様の担保責任(第551条)

    ・贈与者または受贈者の死亡で効力を失う「定期贈与」(第552条)

    ・双務契約の規定が準用される「負担付贈与」(第553条)

    ・贈与者の死亡によって効力が生じる「死因贈与」と、遺贈規定の準用(第554条)

    ・第1回から第17回まで、民法総則から物権総論・契約総論までを振り返る総復習


    条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

    10 min
  • 第17回 民法 第521条〜第548条:契約総論

    今回は、契約に共通するルールをまとめて扱う「契約総論」です。契約はどうやって成立するのか、履行してもらえないときにどう対応できるのか、契約を解除するとどうなるのか、契約実務の土台となる考え方を一気に解説します。


    ・契約をするかどうか、どんな内容にするかを自由に決められるという「契約自由の原則」(第521条)

    ・申込みに対して相手が承諾したときに契約が成立し、書面がなくても成立するという契約の成立と方式(第522条)

    ・承諾の期間を決めた申込み・決めない申込み、それぞれの撤回や失効のルール(第523条〜第527条)

    ・条件を付けて承諾すると新しい申込みになるという「変更を加えた承諾」(第528条)

    ・行為をした人に報酬を与える「懸賞広告」とその撤回・報酬を受ける権利のルール(第529条〜第532条)

    ・相手が履行するまで自分の債務の履行を拒める「同時履行の抗弁権」(第533条)

    ・どちらの責任でもない事情で履行できなくなったときの「危険負担」(第536条)

    ・契約で第三者に給付を約束する「第三者のためにする契約」とその権利の発生・確定(第537条〜第539条)

    ・履行しない相手に催告してから解除する、原則の「解除権の行使」(第540条・第541条)

    ・催告なしに直ちに解除できる場合をまとめた規定(第542条・第543条)

    ・当事者が複数いる場合の解除や、解除後の原状回復義務(第544条〜第547条)

    ・解除権を持つ人が目的物を壊してしまうと解除権が消えるというルール(第548条)


    条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

    45 min
  • 第16回 民法 第175条〜第179条:物権総論

    今回は、物に対する権利「物権」の基本ルールを扱います。物権はどんな種類でも自由に作れるわけではなく法律で決まった種類しか存在できないことや、不動産・動産それぞれで自分の権利を他人に主張するために必要な手続きについて解説します。


    ・物権は法律で定められたもの以外は当事者が勝手に作れないという「物権法定主義」(第175条)

    ・物権の設定・移転は当事者の意思表示だけで効力が生じるという「意思主義」(第176条)

    ・不動産の物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できないという「対抗要件」(第177条)

    ・動産の物権譲渡は引渡しがなければ第三者に対抗できないという「対抗要件」(第178条)

    ・同じ物について所有権と他の物権が同一人に帰属すると他の物権が消滅するという「混同」(第179条)


    条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

    8 min
  • 第15回 民法 第144条〜第169条:時効

    今回は、権利が時間の経過によってどう変化するかを定める「時効」制度を扱います。時効の完成が一時的に止まったりリセットされたりする仕組みと、他人の物を長く持ち続けると自分の物になる「取得時効」、逆に権利を使わないでいると権利そのものが消えてしまう「消滅時効」について解説します。


    ・時効の効力は最初にさかのぼって発生するという「時効の遡及効」(第144条)

    ・時効は当事者が主張して初めて認められるという「時効の援用」(第145条)

    ・時効の利益はあらかじめ放棄できないという「利益放棄の禁止」(第146条)

    ・裁判上の請求や支払督促があると時効の完成が一時的に止まるという「完成猶予・更新」(第147条)

    ・強制執行や担保権の実行があると時効の完成が一時的に止まるという「完成猶予・更新」(第148条)

    ・仮差押えや仮処分があると時効の完成が一時的に止まるという「保全処分による完成猶予」(第149条)

    ・催告をすると時効の完成が一時的に止まるという「催告による完成猶予」(第150条)

    ・話し合いを続ける旨を書面で合意すると時効の完成が一時的に止まるという「協議の合意による完成猶予」(第151条)

    ・相手が権利を認めると時効が振り出しに戻るという「承認による更新」(第152条)

    ・完成猶予や更新の効果は関係した当事者の間だけに及ぶという「効力の相対性」と、そのために必要な通知(第153条・第154条)

    ・未成年者や成年被後見人、夫婦間の権利、相続財産、天災など、特別な事情があるときに時効の完成が猶予されるルール(第158条〜第161条)

    ・他人の物を一定期間占有し続けると自分の物になるという「取得時効」(第162条・第163条)

    ・占有をやめたり奪われたりすると取得時効がリセットされるという「取得時効の中断」(第164条・第165条)

    ・権利を行使しないまま一定期間が過ぎると権利そのものが消える「消滅時効」(第166条)

    ・生命や身体を侵害された場合は消滅時効の期間が長くなるという特例(第167条)

    ・年金や地代のように繰り返し支払われる「定期金債権」の消滅時効(第168条)

    ・裁判で確定した権利は時効期間が最低10年になるという「判決確定権利の消滅時効」(第169条)


    条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

    46 min

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民法(日本の Civil Code)の条文を、1回ずつやさしく取り上げる学習ポッドキャストです。日本語での条文読み上げと、オリジナルのやさしい解説で、これから民法を学ぶ方の予習・復習をサポートします。