【第227回】『外国人社員が産休・育休を取得する際に企業が意識すべきこと~⑥』
サンキャリア代表・田村が、外国人社員の産休・育休取得時に企業が対応すべき具体的な手続きや注意点を解説。
出産育児一時金の差額請求や育児休業取得申請書の提出依頼など、最新の制度改定に対応した実務対応を詳しく紹介しています。
外国人社員特有の課題にも触れ、企業がサポートする際のポイントを分かりやすくお伝えします。
産休・育休に関する労務管理に取り組む企業の皆様に役立つ情報をお届けします!
出産育児一時金の差額請求とは?外国人社員への案内が鍵
出産費用の経済的負担を軽減するために健康保険から支給されるのが「出産育児一時金」です。2023年4月以降は原則50万円に引き上げられ、医療機関の費用を上回るケースでは“差額申請”が必要となる場面もあります。
多くの場合、直接支払制度により医療機関が一時金を受け取る仕組みですが、差額が出た場合は、被保険者本人が申請を行う必要があります。
協会けんぽから送られる「支給決定通知書」や「差額申請書」を見てスムーズに申請できる方もいる一方で、外国人社員は日本語の文書に不慣れなため、制度を理解しきれず申請を逃すケースもあるのが実情です。
企業としては、これらの内容を外国人社員に対して丁寧に伝え、制度利用の“機会損失”を防ぐサポートが求められます。
育児休業申請は出産後の再提出が必要なケースも。対応タイミングに注意
育児休業は出産翌日から原則子が1歳の前日まで取得可能ですが、出産予定日と実際の出産日が異なると、育休期間がずれることがあります。
そのため、産前に提出した申請内容が実際と異なる場合は、出産後に再度「育児休業取得申請書」を提出してもらうことが重要です。原則、育休開始の1か月前までに申請が必要ですが、やむを得ない事情があれば1週間前の提出も認められます。
企業としては、出産が確認された段階で、できるだけ早く再提出を依頼するようにしましょう。
さらに、産前の段階で「育休申請書を再提出してもらう可能性がある」旨を本人に説明しておくことで、スムーズな手続きと信頼関係の構築につながります。
書類手続きは“自己責任”で終わらせない|企業の伴走支援が信頼を生む
出産育児一時金や育児休業申請の手続きは、いずれも被保険者本人が行うことが原則です。しかし、外国人社員にとっては申請書類の書き方や制度の理解がハードルとなり、実質的な申請ができない可能性もあります。
企業としては、制度説明や書類の記入補助などを通じて、「知らなかった」「間違えた」ことによる制度利用の取りこぼしを防ぐことが重要です。
育児期は生活が大きく変化する時期でもあり、企業の支援が社員の不安軽減にもつながります。
~お知らせ~
この番組は、社会保険労務士の田村が、働き方改革や労使関係の改善に役立つ情報を提供する番組です。また、外国人労働者や海外駐在員の労務管理に携わる企業の方にとって、現場で役立つ実務的なアドバイスもお届けしております。
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パーソナリティー:田村陽太
東京外国語大学外国語学部卒業。産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。番組プロデュース、ポッドキャストデザイン等のPRブランディング事業も手掛ける。株式会社サンキャリア代表。
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