新型コロナウィルスの感染リスクがある中での労働者に対して企業は出勤命令出来るのか?安全配慮義務のテーマを交えて社労士×社労士で対談します。
【ハイライト】
・労使双方で労働契約の本来の意義を見つめる重要性
・新型コロナウィルスというご時世で、企業が出勤命令できる可能性
・企業が安全配慮義務を履行するために具体的に何をすべきか
・コロナ禍で従業員が休業要請出来る権利はあるのかについて
・雇用調整助成金がもたらす安全配慮義務問題の回避策について
雇用契約の「約束」を忘れていないか?原点に立ち返る出勤命令の意味
雇用契約は、働く義務と賃金支払いの義務という「お互いの合意」に基づいて結ばれるものです。コロナ禍において「出勤したくない」と主張する従業員の声が増えた今だからこそ、雇用契約の意義に立ち返る必要があります。契約で定めた労働日や業務内容を履行することは、労働者としての基本的な義務であり、それを果たさない場合は債務不履行に該当する可能性もあります。
「行きたくない」気持ちは法的に正当?安全配慮義務の果たし方で変わる判断従業員が「感染リスクを理由に出勤したくない」と訴える背景には、健康への不安と生活保障の両立の難しさがあります。しかし、企業がきちんとした安全対策(検温、換気、距離確保など)を講じ、その証拠を残していれば、出勤命令は一定の正当性を持つと考えられます。従業員が一方的に出勤を拒否するのではなく、企業側の努力と対話を通じた合理的な判断が求められます。
政府は責任を語らない?「自粛」へのすり替えと企業の判断責任
政府は緊急事態宣言などで行動の「自粛」を要請しつつ、企業に対しては法的義務を課すわけではありません。その結果、企業側が休業するかどうか、誰を出勤させるかなどの判断をすべて引き受ける構図となっています。助成金制度やガイドラインに頼るだけでなく、自社の基準をどう設定し、従業員に伝えるかが今後の大きな課題です。
コロナの後に「インフル理由の欠勤」も許容されるのか?基準の曖昧さを問う
「感染したくない」という理由での出勤拒否が認められるなら、今後インフルエンザや花粉症など、他の健康リスクも同様に扱うべきか?という議論にもつながります。法制度や就業規則では想定されていなかった「価値観の変化」が、企業と従業員の新しい関係性を問い直すきっかけとなっています。
最終的な答えはない。けれど、考え抜く企業こそが社会的信頼を得る時代
明確な「正解」がない今、企業に求められるのは、出勤命令の適正性、安全配慮義務、従業員の気持ちの尊重、それらすべてを踏まえた判断力です。就業規則と実務運用、労使協定のあり方なども含めて再点検し、「出勤する/させる」ことの意味を企業自身が定義することが、現代の社労士と経営者に問われている姿勢です。
~お知らせ~
サニーデーフライデーは、社会保険労務士として活動する田村が普段のサムライ業という固いイメージから外れ、様々な分野で活躍する方やその道の専門家・スペシャリストと語るトーク番組です。
人生に前向きでポジティブな方をゲストとしてお呼びし、経営者や従業員として働くリスナーの皆様が明日から明るく過ごせて、心や気持ちがパッと晴れるそんな『働き方を考える』ラジオをお送りします。
話すテーマは社労士業、働き方改革、キャリア、海外駐在、外国人雇用、海外放浪等です。
パーソナリティー:田村陽太
産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナー等のPRブランディング事業も手掛ける。
カバーアート制作:小野寺玲奈
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