数字に強い社長になるポッドキャスト

数字に強い社長になるポッドキャスト

By 数字に強い社長になるポッドキャスト作成委員会BusinessNewsEducationSelf-ImprovementBusiness NewsManagement
Download on the App Store

数字に強い社長になるポッドキャスト episodes

  • 第554回 会社に勤務しながら出版を実現するには
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、丸亀製麺などの飲食店を運営する、トリドールホールディングスの社長秘書、小野正誉さんにお越しいただき、小野さんの新刊、「『丸亀製麺』で学んだ超実直!史上最高の自分のつくりかた」を、会社勤務しながらどうやって執筆できたのかお尋ねしました。
    小野さんの新刊は、311ページ、約9万字もあるのですが、6月から8月までの2か月間にわたたって執筆をしたそうです。
    もちろん、平日は会社に勤務しているので、土曜日と日曜日は、朝7時から夜の6時まで、カフェや図書館などに行って執筆をしていたそうです。
    このような作業は、もちろん、多くの労力もかかるのですが、出版不況と言われている時代にあって、自分に出版の機会が得られたことの幸福感がそれを上回っていたので、執筆をすることができたそうです。
    小野さんにとって、執筆とは、単に文字を書くということではなく、自分の考えていることが、読者の方の頭の中で再現してもらえることであり、そのよろこびはなにものにもかえがたいものだそうです。
    そして、今は、1万部売れた本はベストセラーと言われていますが、それは、大阪城ホールに入る人と同じ数なので、大阪城ホールでコンサートをしたアーティストが、1万人の観客に対して感動を与えたことと同じくらいの仕事をしたことになると、小野さんは考えており、それが大きなモチベーションになるそうです。
    次に、本に書く内容についてお尋ねしたところ、執筆しているない時間も、普段からアンテナをはってネタを集めているそうです。
    また、小野さんは、ときどきワークショップも開いているので、その時に話している内容も本の中に盛り込んでいるそうです。
    さらに、実際に原稿を書くときも、稚拙な文章にならないよう、前もって、1つの節ごとに何を盛り込むか設計図を作ってから書くようにしているそうです。
    とはいえ、それだけではなく、小野さんは社内でインタビューをしたり、乾いたぞうきんを絞るようにしてネタを考え出したりしながら執筆を進めていったそうなので、執筆に真剣に取り組む姿勢も大切になるということです。
    11 min
  • 第553回 売上が2倍になった秘密
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回は、丸亀製麺などの飲食店を運営する、トリドールホールディングスの社長秘書、小野正誉さんにお越しいただき、小野さんの新刊、「『丸亀製麺』で学んだ超実直!史上最高の自分のつくりかた」 をはじめとする著書から、事業の改善の方法についてお尋ねしました。
    まず、小野さんのご著書に、丸亀製麺羽田空港店の売上が2倍になったことについて書かれているのですが、その経緯についてお伺いしました。
    小野さんによれば、丸亀製麺の顧客の平均滞在時間は10分なのだそうですが、お客様に負担をかけずに回転率が上がれば、売上が増加することになります。
    そこで、同社では、まず、顧客の店内での導線を短くするための方法を検討したそうです。
    その結果、お水のピッチャーを各テーブルに置いたり、刻みネギや天かすを取れる場所を1か所から3か所に増やしたり、下膳場所を増やすといった工夫で、顧客の導線が短くなり、それにしたがって回転率も上がり、売上が増加して行ったそうです。
    丸亀製麺では、このような地道な改善を積み重ねようとする企業風土があるため、それが成果となって現れているということです。
    ちなみに、トリドールホールディングスの粟田社長は、「図面は真似されるが、企業理念は真似されない」とお話されているそうです。
    すなわち、「図面などの目に見えるものは、他社にすぐに真似され、同じようなレイアウトの店を作られてしまう。でも、目に見えない理念は、他社に真似されない」という意味だそうです。
    丸亀製麺さんでは、工場で麺を作り置きせずに、それぞれのお店で製麺し、打ちたての麺を提供していますが、これは、顧客においしいうどんを提供して、また来店してもらおうとする考え方によるものだそうです。
    同社では、このような価値観を最も重要視しており、そのための労力を惜しまないという理念が、日常の事業活動の中で従業員の方に深く浸透し、伝えられて来ているそうです。
    ただ、このおいしいうどんを提供するという考えを実践するためには、前述のように、製麺機を各店舗に備えなければなりません。
    そのことは、お店の席数が減ったり、光熱費も高くなったり、製麺するための従業員が必要になったりするなど、コストのかかる方法になります。
    したがって、このような方法は、他の飲食店では避けようとする考え方であり、理解されにくい手法でもあるそうです。
    しかし、同社では、顧客の満足度を高めるという価値観を大切にしており、その理念を浸透させていった結果、業績が向上するという成果となって現れているということです。
    12 min
  • 第552回 税務調査への対応方法
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、税理士の原尚美先生をお訪ねし、原先生の新刊、「ひとりでできる必要なことがパッとわかる人事・経理・労務の仕事が全部できる本」から、税務調査への対応についてお尋ねしました。
    原先生によれば、税務調査には強制調査と任意調査の2種類あり、一般的には任意調査が行われているそうです。
    ただし、任意調査であっても、税務調査官には質問検査権があるので、回答を拒むことはできないそうです。
    ただ、原先生によれば、任意調査が入るということは、会社がもうかっていると税務署に思われていることでもあるので、その点はよろこぶべきことなのではないかということです。
    実際に、任意調査が入る場合は、基本的に連絡なく訪問されることはなく、まず調査の希望日を告げられるそうです。
    この調査希望日は、必ずしも応じなくてもよいので、都合の良い日に変更してもらうことも可能だそうです。
    調査日が決まり、実際の調査が行われるときは、通常は過去3年分の調査が行われるそうです。
    ただし、問題がありそうだというときは過去5年分、さらに、脱税をしている疑いがあるときは過去7年分の調査が行われるそうです。
    調査されるものは、仕訳が行われる基となった資料で、具体的には、納品書、受注書、カレンダー、日報などの提出を求められるそうです。
    仮に、これらの資料を処分してしまえば、調査ができなくなりますが、そのようなことをする会社は、税務署からは性悪説で調査されるので、適切に税務申告をしていることを証明するためにも、資料は保存しておくことが望ましいそうです。
    また、税務調査を早く切り上げてもらうために、あえて、調査官に「手柄」をあげることをすることについては、調査官にも金額や件数などの目標があるといわれているそうなので、その効果はあると考えられるそうです。
    ただし、意図的に不正をしていなくても、結果的に不注意で処理の間違いをしていることがあり、調査官から指摘をまったく受けない会社は少ないということです。
    次に、書面添付制度(税理士が顧問先の税務申告にあたって、計算の根拠などを項目欄ごとに具体的に書いた書類を決算書に添付して税務申告する制度)についてお尋ねしたところ、書面添付制度の利用によって税務調査に入る頻度が少なくなると言われているものの、100%なくなるわけではなく、それを利用するには、会社側、税理士側の負担が大きいので、原先生はあまり薦めていないそうです。
    ただし、将来、会社を上場させたい、または、会社の透明性を高めたいと考えている会社は、書面添付制度を活用することは望ましいそうです。
    12 min
  • 第551回 インボイス制度
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、税理士の原尚美先生をお訪ねし、原先生の新刊、「ひとりでできる必要なことがパッとわかる人事・経理・労務の仕事が全部できる本」から、インボイス制度についてお尋ねしました。
    10月に消費税率制度が変更になりました、原先生によれば、これに続いて、5年後に、消費税の納税に関して、インボイス制度が導入されることになっているそうです。
    消費税は、商品を販売した顧客から、原則として、販売額の10%を受け取りますが、それはそのまま税務署に支払うのではなく、自社が仕入た商品や経費などの代金を支払ったときに、その相手に支払った消費税額を差し引いた残りを支払うことになっているそうです。
    そして、現在は、帳簿保存方式といい、自社で、仕入先などに支払った消費税を記録しておき、その記録した金額で、自社が税務署に納める消費税額を計算することが認められているそうです。
    しかし、インボイス制度が導入されると、仕入先などによって発行された、定められた内容が記載されているインボイス(適格請求書)を保存しておき、そこに記載された消費税額でなければ、納める消費税額を計算できないことになるそうです。
    例えば、自社が5,000円の商品を仕入れて、それを10,000円で販売したとき、仕入のときは500円の消費税を仕入先に支払い、販売のときは顧客から、1,000円の消費税を受け取ります。
    そして、消費税を納めるときは、販売のときに預かった1,000円から、仕入れのときに支払った500円を差し引いた残りの500円を納めるべき消費税として計算します。
    この、仕入れのときに支払った消費税額は、これまでは、自社の帳簿に記録しておくだけでよかったのですが、インボイス制度が導入されてからは、仕入れ相手にインボイスを作成してもらい、保存しておく必要があるそうです。
    これは、言い換えれば、仕入などに関して、正式なインボイスがなければ、自社が仕入れのときに消費税を支払ったとしても、自社が納める消費税の計算をするときには、その消費税は支払ったとはみなされないということになるそうです。
    そして、このインボイスは、記載されるべき内容が定められているほか、課税事業者登録番号の記載が必要であるため、消費税免税事業者は正式なインボイスを発行することができないそうです。
    すなわち、インボイス制度が導入された後は、免税事業者から仕入れたときに支払った消費税は、自社が納める消費税の計算のときに、差し引くことができなくなるということだそうです。
    したがって、現在、免税事業者から、「消費税込みで5,000円」といった価格で商品を仕入れたときは、仕入れた側は、4,545円を商品の本体価格、455円を消費税として切り分けて帳簿を記録しておくことがありますが、インボイス制度が導入された後は、免税事業者からこのような価格で商品を仕入れると、5,000円のすべてを本体価格にすることと同じことになってしまうそうです。
    このような理由から、現在、年商が1,000万円以下の事業者は、消費税を納めることが免除されていますが、インボイス制度が導入された後は、販売先からインボイスを発行できない会社として、商品などの購入を避けられる可能性があるので、課税事業者として登録をせざるを得ないことになるかもしれないということです。
    11 min
  • 第550回 軽減税率への対応
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回は、税理士の原尚美先生をお訪ねし、原先生の新刊、「ひとりでできる必要なことがパッとわかる人事・経理・労務の仕事が全部できる本」から、消費税の軽減税率への対応についてお尋ねしました。
    まず、原先生の新刊ですが、今年の7月に発売されたものですが、消費税率が変更された後の制度に対応して書かれており、領収書や納品書などの書式についても制度変更後に対応していますので、消費税率変更にともなって経理事務等をどう変更すればよいかよくわからないという方にも、ぜひ、ご活用いただきたいとのことです。
    つぎに、原先生によれば、消費税は、最終的には消費者が負担するものであり、商品を売っているお店に対し、商品の代金と一緒に支払い、それを受け取ったお店がそのまま国に納めるものということです。
    しかし、10月からは、消費税率が8%と10%の、ふた通りの税率になったことから、単に、税率が変更されたというだけではなく、商品を売る事業者の方にとって、消費税の取り扱い方が大きく変わったということです。
    そのひとつは、8%の軽減税率の対象となる商品は、どれになるかということを、きちんと把握しなければならないということです。
    軽減税率の対象のひとつは飲食料品ですが、まず、例外として酒類や医薬品等は対象ではありません。
    しかし、酒類や医薬品等は飲食料品と区別がつきにくいものがあり、注意が必要ということです。
    例えば、アルコール度数の高いみりんは酒類で、みりん風調味料は飲食料品に分類されます。
    同様に、栄養ドリンクなどの医薬部外品は医薬品等であり、サプリメント飲食料品に分類されるそうです。
    つぎに、同じ商品であっても、利用目的によって税率が変わるそうです。
    例えば水道水は、飲むことだけが目的になっていないので、軽減税率の対象外ですが、ペットボトルで売られているミネラルウォーターは軽減税率の対象になります。
    同様に、鮮魚を冷やすための氷は軽減税率の対象外ですが、コンビニエンスストアで売られているロックアイスは軽減税率の対象になるそうです。
    また、飲食料品は、外食に該当するものは軽減税率の対象外になりますが、外食に該当するかどうかを区別する際にも注意が必要だそうです。
    例えば、イートインスペースがあるコンビニエンスストアでお弁当を販売するときは、「イートインコーナーを利用する場合は、購入時に申し出てください」という掲示をしている上で、顧客からのイートインコーナーの利用の申し出がなければ、軽減税率の対象として販売できるそうです。
    同様に、ファストフード店でも、店内で飲食する場合は軽減税率の対象外で、持ち帰る場合は軽減税率の対象になりますが、顧客が持ち帰ると申し出たにもかかわらず、気が変わって店内で飲食した場合でも、軽減税率の対象外になるそうです。
    これは、軽減税率の対象かどうかは、顧客が購入するときの意思で判断するからだそうです。
    このように、軽減税率の変更には多くの注意が必要になるそうです。
    その一方で、現在は、軽減税率と原則的な税率の差は、わずか2%であるので、あまり気にしない人もいると思われますが、欧州では原則的な税率が20~30%になっており、日本でも原則的な税率と軽減税率との差が大きくなる可能性もあるので、現在からきちんとした区別ができるようにしておくことが大切だということです。
    これと同時に、5年後に、インボイスが正式に導入されることになっている点に、事業者の方は注意が必要だということです。
    事業者の方が納付する消費税の金額は、売上時に受け取った金額から、仕入時に支払った金額を差し引いた金額ですが、インボイス制度が導入されると、インボイスのない仕入に関する消費税の額は、納付する消費税の額を計算するときに、差し引きできる消費税の対象でなくなるそうです。
    10 min
  • 第549回 人事・経理・労務の仕事が全部できる本
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回は、税理士の原尚美先生をお訪ねし、原先生の新刊、「ひとりでできる必要なことがパッとわかる人事・経理・労務の仕事が全部できる本」の内容についてお尋ねしました。
    原先生は、11年前にも、「最新小さな会社の総務・経理の仕事がわかる本」( https://amzn.to/2APRo84 )をご出版されておられ、現在は、第20刷になっているだけでなく、「アマゾン上陸15年で『最も売れたビジネス書』ベスト50」の第48位( https://bit.ly/2AQt59U )にランクされるなど、大きな評価を得ています。
    そして、同書を世に送ってから11年が経ち、原先生もキャリアをたくさん積んできたことから、もっとパワーアップした本を書きたいと思い、本を読んでもらう目的を、「わかる」から「できる」にを変えて、今回の新刊を書くことにしたそうです。
    具体的には、中小企業経営者向けというよりは、従業員数100人までの中小企業の管理部門の担当者向けに書いているそうです。
    さらに、本の説明は、1年目までにできるようになるべき仕事と、3年目までにできるようになるべき仕事に分け、ステップを踏んで仕事が習得できるよう、工夫をしているそうです。
    ところで、この本を原稿を書き上げたとき、ゲラのページ数が約650ページになってしまったそうです。
    そこで、専門的な内容や特殊な内容などが書かれている部分を中心に、約300ページ分を削り、残りの350ページを本にしたそうです。
    ただし、削った300ページ分はWebPageからダウンロードして読むことができるようになっているほか、Excel形式の書式集も、ダウンロードできるそうです。
    そして、この本は、大規模な会社と違い、仕事のマニュアルがきちんと整備されていない小規模な会社の管理部門の方が、上司や先輩にきかなくても仕事ができるようになってもらえるようにという意味を込めて、「ひとりでできる」というキーワードをタイトルにつけたそうです。
    原先生は、この本が、ひとりで仕事をしている管理部門の方にとって、上司と先輩の代わりになり、心の支えになるものとなると考えているということでした。
    9 min
  • 第548回 融資を断られたときの対応
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、元地方銀行職員で、現在は、資金繰り改善を中心とした経営コンサルティングを行っている、中小企業診断士の川北英貴先生にお越しいただき、銀行から融資を断られたときどう対応すればよいかということについてお伺いしました。
    川北先生によれば、銀行から融資を断られた場合は、まず、他の銀行に融資を依頼してみるとよいということです。
    ただ、最初に申し込みをした銀行に融資を断られた会社の場合、他の銀行からも融資を受けにくいので、普段から、複数の銀行と親密になっておくことをお薦めするということです。
    どの銀行からも融資が受けられなかった場合は、資金流出を防ぐために、銀行に対して返済猶予(リスケジュール)を依頼するということです。
    リスケジュールに応じてもらえた場合、当面は資金繰が維持できるので、その間に業績を回復させるようにするとよいということです。
    しかし、リスケジュールをしてもらっても手許資金が不足することがあるので、そのような場合は、ノンバンクからの融資を受ける方法があるということです。
    ノンバンクからは、1社あたり150万円くらいの融資が受けられるので、複数の会社から融資を受ければ、ある程度の期間は資金繰を維持できるということです。
    なお、ノンバンクの融資は金利が高いと感じている方もいますが、そもそもノンバンクから借りられる融資元本は数百万円なので、金利総額は大きな負担にはならないということです。そこで、事業立て直しのためには、ノンバンクも利用も選択肢に入れるとよいということです。
    ノンバンクから融資を受けても資金が不足する場合は、最終的な手段として、社会保険料や消費税などの支払いの猶予を、日本年金機構や税務署と折衝するしかないということです。
    ただし、これらの猶予だけを求めても、事業そのものが改善しなければ、猶予してもらうこと自体が意味がなくなるので、事業改善に全力に取り組むべきということです。
    それでも事業が改善しそうにない場合は、会社を清算することも視野にいれなければならないということです。
    そのような状態に陥らないようにするためにも、資金に余裕のあるうちから、月次で収益状況を確認し、赤字になりそうになったり、赤字になってしまったりしたら、直ちに改善策を講じて実行に移すことが大切だということです。
    11 min
  • 第547回 リスケジュール
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、元地方銀行職員で、現在は、資金繰り改善を中心とした経営コンサルティングを行っている、中小企業診断士の川北英貴先生にお越しいただき、リスケジュールについてお尋ねしました。
    川北先生によれば、リスケジュールとは、銀行から融資を受けている会社が、一時的に返済を棚上げすることだそうです。
    これは、融資を受けたい会社が、業績が悪化してきたために、新たな融資を受けられなくなったものの、既存の融資の返済を続けると手許資金がなくなり、事業を継続することができなくなってしまうため、銀行に依頼して、融資の返済を一時的に停めてもらうという経緯によって行われるものだそうです。
    このリスケジュールは、従来から行われている手法ですが、一般的にはあまり知られていませんでした。
    しかし、平成21年12月に、中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)が施行され、銀行は、中小企業からリスケジュールの申し込みを受けた場合、極力、それに応じる努力を求められるようになってから、リスケジュールについて多くの会社に認知され、利用されるようになったそうです。
    この中小企業金融円滑化法は、平成25年3月で期限が切れましたが、金融庁は、その後も、中小企業からのリスケジュールには極力応じるよう銀行に対して求めていることから、現在も、リスケジュールを利用している会社は多いようです。
    リスケジュールは、一般的には、6か月から1か年の間という期間を区切って、その間に、業績を回復してもらうことを前提にしているそうです。
    仮に、長期間、リスケジュールを認めてしまうと、リスケジュール期間中に業績が回復しても、銀行は、既存の融資を返済してもらうことができない状態が続くので、リスケジュール期間は短期間にしているそうです。
    また、リスケジュールを利用する会社が増えてきたことにともなって、リスケジュールを受けている間に新規の融資を受けたいが、それができないのはなぜかという疑問を持つ経営者もいるそうですが、そもそも、リスケジュールを行う前提は、融資の返済ができないという状態の会社に対して行うものなので、返済ができない会社に新規の融資は行うということは、論理的に矛盾することになるということです。
    ただし、リスケジュール期間中に業況が回復してきた場合、短期間の融資に応じてもらえる例も増えてきたということです。
    一方で、リスケジュール期間が到来した場合、再度、リスケジュールに応じてもらえる場合もありますが、業績の回復が見込めないと銀行が判断した場合、債権処理の手続きに移ることになるということです。
    すなわち、担保を処分したり、融資債権をサービサーに譲渡したりするという手続きに入ることになり、融資を受けていた会社は、清算することになります。
    そこで、いったん、リスケジュールをしてもらった会社は、そこで気を緩めることなく、業績回復に全力を注ぐ必要があるということです。
    さらに、その状況を銀行に理解してもらうために、2~3か月ごとに、月次試算表を持参し、銀行に報告をするようにするとよいということです。
    川北先生によれば、赤字の会社は、銀行への融資の返済が行われないだけでなく、仕入先への代金の支払いや、従業員への給料の支払いが遅くなるなど、多くの人に迷惑をかける状態になってしまうので、赤字の状態が続く状況から早く脱しなければならないそうです。
    リスケジュールを受けている会社の経営者の方は、そのようなことを避けるよう全力で業績回復に取り組んで欲しいということです。
    10 min
  • 第546回 経営者保証ガイドライン
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、元地方銀行職員で、現在は、資金繰り改善を中心とした経営コンサルティングを行っている、中小企業診断士の川北英貴先生にお越しいただき、経営者保証ガイドラインについてお尋ねしました。
    川北先生によれば、日本商工会議所と全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」が平成25年12月に、経営者保証ガイドラインを公表しましたが、それ以降、経営者の個人保証を条件としない融資取引が増えてきているということです。
    ただし、いきなり銀行に対して経営者の個人保証を外して欲しいと依頼しても、直ちには応じてもらえないので、ある程度の駆け引きが必要になるということです。
    例えば、融資取引がない銀行から融資のセールスを受けたときは、自社にイニシアティブがあるので、融資取引を始める条件として、個人保証をつけないという前提で依頼するとよいということです。
    また、現在、融資を受けている銀行には、「知人の会社が、個人保証なしで融資を受けているときいたが、自社も個人保証を外してもらうことができるか」というように、経営者保証ガイドラインに関する知識があると銀行に思わせることで、個人保証の解除を真剣に考えてくれるようになるということです。
    ただし、経営者保証ガイドラインには、個人保証を外すための条件となる3つの目安があります。
    それは、会社と経営者の間の資産の明確な分離、経営基盤の強化(=業績の向上)、財務状況の透明性確保です。
    そこで、具体的には、債務超過でないこと、黒字を継続して計上していること、3か月程度毎に試算表を銀行に提出すること、会社から経営者に対して貸付をしてないことといった条件がそろっていなければ、個人保証の解除は難しいということです。
    また、最近は、事業承継に関して、経営者保証ガイドラインが注目されるようになってきているそうです。
    というのは、会社経営者が高齢化し、子息などが経営者を引き継がない場合は、従業員や他社の役員などに会社の経営を引き継いでもらうことがありますが、その時に、その会社へ融資をしている銀行から、経営を引き継いだ経営者に対して、会社の融資について連帯保証人になることが条件として示されると、経営の引継ぎを断られることがあるからだそうです。
    そこで、事業を経営者の親族以外に引き継ごうとするときは、まず、経営者保証ガイドラインに沿って、経営者の保証を外してもらってから経営を引き継いでもらうようにしなければならないそうです。
    したがって、事業承継を検討するにあたっては、5か年程度の計画を建て、その中に経営者の個人保証を外すことを盛り込むとよいということでした。
    9 min
  • 第545回 取引銀行の選び方
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、元地方銀行職員で、現在は、資金繰り改善を中心とした経営コンサルティングを行っている、中小企業診断士の川北英貴先生にお越しいただき、中小企業の取引銀行の選び方についてお尋ねしました。
    まず、川北先生に、中小企業が取引すべき金融機関について尋ねたところ、まず、創業時は日本政策金融公庫をお薦めするということです。
    その後は、信用金庫や地方銀行を中心に取引をして、日本政策金融公庫を補完的に利用するとよいということです。
    銀行にはメガバンクもありますが、メガバンクは主に年商10億円以上の大きな会社でないと、なかなか取引をしてもらえないそうです。
    なお、かつて、名古屋市に本店があり、愛知県を地盤としていた旧東海銀行(現在の三菱UFJ銀行)も、現在はメガバンクとしての性格が強く、大きな会社でないと取引が難しい状況にあるそうです。
    一方で、旧東海銀行と同様に、かつての都市銀行であった、さいたま市に本店のある旧埼玉銀行(現在の埼玉りそな銀行)は、埼玉県においては地方銀行的な役割を担っているそうです。
    次に、信用金庫と地方銀行の違いについてお尋ねしたところ、信用金庫は、300万円程度の少額の融資であっても応じてもらいやすいそうです。
    地方銀行は、新規取引開始のときなど、特殊な事情がなければ、少額の融資申し込みは避けられてしまいがちであるということです。
    その代わり、信用金庫の融資利率は、地方銀行よりも高くなる傾向にあるそうです。
    一方、数千万円から1億円程度の融資を受けようとする場合、信用金庫よりも地方銀行の方が受けやすくなるそです。
    これは、金融機関の資産規模の違いによるもので、信用金庫と比較して規模の大きな地方銀行の方が、多額の融資の信用リスクに応じやすくなるからだそうです。
    そこで、事業規模が大きくなるにつれて、地方銀行との取引を増やす方が望ましいということです。
    ただし、信用金庫と地方銀行のどちらかを選択するというよりも、両方をうまく使い分けることも大切だということでした。
    9 min

About 数字に強い社長になるポッドキャスト

From the publisher's feed

会計がちょっと苦手という中小企業経営者のために、中小企業診断士と税理士が、数字に強くなって業績アップするためのアドバイスを配信中。中小企業診断士試験 税理士試験 受験生の方にも、実践的事例として受験対策に役立つ内容です。お問い合わせ・取材の申し込みは こちらのメールフォーム または [email protected] までどうぞ。