主に、『佐賀藩の総合研究』藤野保 著 P.199~217を下敷きとして、考察を試みます。起請文は現代語へ簡潔訳を施し、記載しました。こうして一次史料を読み紡ぐだけでも、物語が浮かび上がります。
ー沖田畷合戦で、龍造寺隆信が戦死した翌月のこと。ー
①【起請文】★天正十二(1584)4月8日 龍造寺政家(血判) → 鍋島信生(直茂)宛 / 『直茂公譜考補 五乾』
「一、以前から御家を盛り立てて来られたのであるから、今においても親子兄弟の様に、何についても腹蔵なく申して欲しい。一、合戦中その方が窮地となれば、もちろんだが見捨てない。一、その方と我等の間に、もし誰かから讒言があっても、互いに実否を確認する事にしよう。一、我らは若輩なので、意見を請いたい。腹蔵なく承るので、どのように仰せられても、気にかける事はしない。(以下略) 民部太輔 政家(血判)」
▼「どのように仰せられても」の表現から、主君である政家が、家臣の鍋島信生に「仰せられ」と尊敬語を使っている。
▼以前から鍋島直茂の功績は、抜きん出ていたと見える。
▼龍造寺政家が、血判を捺している。
▼(7/7 修正)「我等」は「我ら(一人称・複数)」ではなく、「私(一人称・単数)」。
②【書状】★天正十二(1584)6月15日 龍造寺政家 → 鍋島信生(直茂)宛 / 『直茂公譜考補 五乾』
「懇ろに申し上げる。その方の事、我等が家を慮っているのであれば、平時また戦時ともに信生が下知をなすべき次第とする。もし背く者がいれば一途申しつけらるべく、表明を伝える。 政家 (御判)
▼龍造寺政家とは、不思議な人物である。①も踏まえ、君主ながら素直に自分の経験不足を認識しており、政治・軍事の取り仕切りを、実力のある鍋島直茂に一任したいと思っている。
③【起請文】★天正十二(1584)6月23日 龍造寺政家 → 鍋島信生(直茂)宛 / 『直茂公譜考補 五乾』
「こたびの、その方の身の事。城原(江上家種家中か)よりの悪説は、私は毛頭知らなかった事で、心底をあきらかにしておく。いささかも嘘ではない。改めて申すまでもないが、その方と我等の間で、今後もこのような悪い噂などがあれば、異儀なく、互いに実否をたしかめる事としよう。 竜民 政家(御判)」
▼政家の一人称が「我ら」。我らとは、龍造寺一門衆や老臣たちか。
→※(7/7 修正)戦国期の東国では、「我等」は第一人称の単数で使用されるため、ここでも第一人称の単数・「私」と解釈する旨、ご教示を頂きました。
原文:「其方我等間、於向後如此曲説共承付候者」
▼鍋島直茂にたいしての悪い噂が、城原(神埼郡城原。江上家の主要な領地)から出ていることが分かる。つまり城原衆、ひいては江上家種(龍造寺隆信の二男)はこの頃、鍋島直茂を良く思っていなかったとも推測できる。
④【起請文】★天正十二年4月~12月にかけて 龍造寺各家中・総数 230名 → 鍋島信生(直茂)宛
(龍造寺一門、譜代、新参まで、肥前~筑後、あらゆる階層に及んでいる。 『佐賀藩の総合研究』藤野保 著 P.212の表に詳細あり)
ー沖田畷合戦敗戦後、家中や、遠近の豪族から龍造寺家へ出された起請文。ー
⑤【起請文】★天正十二(1584)4月27日 堀江家房 → 龍造寺政家 宛 / 『龍造寺家文書』
「一、政家公に対し、二心・野心は、かつて持っていない事を誓います。一、誰かにどのように頼まれたとしても、政家様の狙い突き(暗殺)や、毒殺の企てはいたしません。一、もしも内密の事を仰せ付けられた場合、口外はいたしません。一、金銀米銭について取こしらえるような任に当たっても、毛頭、表裏奸謀はいたしません。一、指令には従いますが、ただし病気の時はその旨、報告いたします。つきましては、私が息子の事について、もし讒言する者があれば、その実否をお調べ頂き、お問合せ下さい。私の申し分も、残らず申し上げます。 堀江兵部少輔 家房(花押)」
⑥【起請文】★天正十二(1584)4月28日 永田純通、永田領弋、永田賢保、連名 → 龍造寺政家 宛 / 『龍造寺家文書』
「一、政家公に対し、悪心悪行を企てず、忠勤にはげむ事を誓います。一、敵方より謀略の誘いがあれば、口上・書状によらず全て即時報告をいたします。一、この三人のうち、誰かが異心を企てても、他の二人は身命の限り、御当家へ御奉公いたします。 永田備前守 純通(花押)、同 領弋 (花押)、同 兵部少輔 賢保 (花押)」
▼永田氏は、藤津郡(嬉野市塩田あたり)の有力豪族。
▼沖田畷敗戦後も、龍造寺氏による藤津郡の支配は保たれていることがわかる。
⑦【起請文】★天正十二(1584)5月12日 諸岡信幸 → 龍造寺政家 宛 / 『龍造寺家文書』
「一、政家公に対し、私はどこから金銀米銭や領地を以て頼まれる事があっても、毒殺や、狙い突き(暗殺)などの陰謀を致しません。一、仰せつけられた事は、中山対馬守と葉上総介方へ内談し、政家様の御ためになるように配慮いたします。また、不忠の振舞いはいたしません事を誓います。 諸岡因幡守 信幸 (花押)」
▼⑤~⑦によって、沖田畷直後、龍造寺政家に暗殺の恐れがあった事がわかる。また、龍造寺家中は「誰が謀反をするか分からない」という、疑心暗鬼な状況に陥っていたことが分かる。且つ敵方とは、島津家または大友家のことであり、肥前支配を狙って龍造寺領国の瓦解を狙う動きを警戒し、龍造寺家中から、起請文を徴していた事が分かる。
⑧【起請文】★年欠だが天正十二(1584)に比定されている、11月24日 隈部親泰 → 龍造寺政家 宛 / 『龍造寺家文書』
「こたびの、高来表(沖田畷)の敗戦がありましたが、たとえどのように状勢が転変しても、龍造寺政家公に対して、隈部親永・親泰は、今後の未来も野心・悪行を企てません。いよいよ緊密に相談申し上げ、関係の地盤は浅くない事を誓います。 家綱 (花押)」
▼沖田畷敗戦後も、肥後の国衆・隈部氏は、龍造寺氏に忠誠を誓っているものの、文中に「隈部親永・親泰」と書きながら、文末の署名が「家綱」と、文責が曖昧なことから、二面外交で、島津家へも従属の書状を送っていたのではないか。ただ、敗戦後も龍造寺氏に依然として権勢が有ったことが分かる。
⑨【起請文】★天正十三(1585)8月8日 百武新三郎 → 龍造寺政家 宛 / 『龍造寺家文書』
「一、政家公に対し、私は二心・野心、毒殺、盗み、女を使った策謀は致しません。一、今度の合戦は、信生(直茂)様は戦場に一夜一日も立たれない事について、名代として被官一人たりとも派遣しません。一、今回、このように信生様に望まれて、謀反をしない旨の起請文を書いておりますが、拙者、夢にも思っていない事です。一、政家様・信生様たちへ、讒言はいたしません。ついては同僚にも言いません。はたまた、もし内密の事を承りましたら、口外はしないことを誓います。一、御家の御ためになる情報があれば、即時に報告いたします。」
▼「このように信生様に望まれて、謀反をしない旨の起請文を書いておりますが、」の所から、起請文を出してくれといったのは、鍋島直茂であることがわかる。つまりこの頃、鍋島直茂が龍造寺氏政権の安定のため、しきりに働いていた事が覗える。
▼⑤~⑨によって、沖田畷合戦敗戦から翌年にかけて、龍造寺政家に暗殺の恐れがあった事がわかる。
― 島津氏へ従属の頃、かつ豊臣政権の九州征伐が行われる前の頃。-
⑩【起請文】★天正十四(1586)4月11日 鍋島信生(直茂)血判 → 江上家種、龍造寺信周、横岳頼続、龍造寺家就、内田信賢、鴨打胤忠、副島家益、龍造寺長信、龍造寺家晴、後藤家信、宛 / 『藤龍家譜 四』
「御家裁判(政治を取り仕切ること)を申し付けられましたとはいえ、根気が尽き果てております。ついにお断りができなくなってしまった所、御趣旨に背かないよう、皆様のため、仰せをお受けいたします。まずは御助言の通り、この上は毛頭、他のことや異心は考えず、根気の及ぶところ、身命の限り、政家様の御ためを思い、御奉公いたすべく覚悟いたします。しからば御家存続のため、たとえ御一同が、機嫌が悪くなったとしても、用捨(ようしゃ)なく申し上げるべき事は申し上げます。もちろん、非道の儀があれば自覚するように心がけ、取沙汰しないようにしますが、何かお聞きになりましたら、私にお問合せ下さい。その時、背くことも致しません。特に政家様のためを皆様が思われておられ、こたび、かたじけなく私にお任せ頂きます上は、皆様に対しても、忘れる事なく、怠慢に接しない事を誓います。政家様に対し皆様の事は、相応なお取り成しに努めます。一、家中において不忠の人があれば、実否をただし、明らかな場合は、政家様へ報告の上、成敗致します。一、政家様の事について、信生(直茂)へ何か讒言する人があれば、政家様と御一門衆へのこらずその事を申し上げ、相談しますが、もしも政家様へ、皆様から逆意があれば、この起請文は効力は無くなるものとします。 鍋島飛騨守信生 (血判)」
▼「根気が尽き果てております。」の率直な物言いに驚かされる。この一次史料から、直茂は「しぶしぶ」龍造寺家の政治の仕切りを任されている事が覗える。
▼一身に政治を任された鍋島直茂の戸惑いと共に、忠誠心が表された文章である。
▼「特に政家様のためを皆様が思われておられ、こたび、かたじけなく私にお任せ頂きます上は」から、まずもって当主・龍造寺政家の強い意向があり、その意向を一門衆や重臣が承認したというプロセスで、家政が鍋島直茂に一任されている事が分かる。
▼他の一門衆にも有能な人物は居ただろうに、どうしてここまで、鍋島直茂ひとりの存在感が大きいのか不思議である。江戸時代以降の、儀文書である可能性は無いのだろうか。
⑪【起請文】★天正十四(1586)4月13日 龍造寺政家 → 江上家種、龍造寺信周、横岳頼続、龍造寺家就、内田信賢、鴨打胤忠、副島家益、龍造寺長信、龍造寺家晴、後藤家信、宛 / 『藤龍家譜 四』
「家裁判(政治を取り仕切ること)について、鍋島飛騨守(直茂)に申し付ける。たとえ政家の気持ちにそぐわない事があったとしても、そなた達に談合せず、政家は飛騨守に対し協力する事を誓う。なお、政家に対し、飛騨守が怠慢な事をしていると、誰かが報告してきた場合は、きちんと飛騨守にその旨の邪正をただす事とする。もし事実でない讒言だと判れば、即時処分をいたす。政家 」
▼⑪の起請文を踏まえてみても、龍造寺政家は積極的に、家政を鍋島直茂へ任せると、周囲に決意宣言している。
▼戦国時代は、風説に惑わされる事の多い時代だったのだろう、各起請においても、悪い噂はその実否を確かめ合う事が誓われている。
※【PODCAST】 参考にどうぞ:
当会企画【H26.12/27】佐賀の戦国史 第五回 質疑応答会(龍造寺氏・鍋島氏から日本の戦国時代) 講師:中西豪 (歴史家)
分割VOL.2
20141227質疑応答原本その2.mp3
佐賀戦国研究会