・特許判例百選(第5版)掲載判例(事件:059)
・新規性(公然実施)
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【概要】
本報告書は、知的財産高等裁判所が平成28年1月14日に下した「棒状ライト事件」(平成27年(行ケ)10069号)判決の概要とその法的意義を詳細に分析するものです。本判決は、特許法第29条第1項第2号に定める「公然実施」の解釈、特に製品が販売された場合の新規性喪失の判断基準に関して重要な指針を示しました。
本件は、特許出願前に製品が販売されていた状況において、その製品の内部構造が外部から容易に認識できない場合や、分解禁止の表示が付されていた場合に、当該発明が「公然実施」に該当するか否かが争点となりました。知財高裁は、原告の請求を棄却し、特許庁の無効審決を支持する判断を下しました 。この判決は、構造発明における新規性判断の厳格性を再確認させるとともに、特許出願前の製品販売や開示における実務上の留意点、特に特許法第30条(新規性喪失の例外)の適切な適用がいかに重要であるかを浮き彫りにしました 。