数字に強い社長になるポッドキャスト

数字に強い社長になるポッドキャスト

By 数字に強い社長になるポッドキャスト作成委員会BusinessNewsEducationSelf-ImprovementBusiness NewsManagement
Download on the App Store

数字に強い社長になるポッドキャスト episodes

  • 第666回 インボイス制度の概要
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回から、税理士の脇田弥耀先生をお訪ねし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。
    今回は、インボイス制度についてお伺いします。
    まず、インボイス制度についてお教えいただく前に、消費税の仕組みについてお教えいただきました。
    例えば、書店では、1,000円の本を売ると、顧客から売上代金とともに100円の消費税を預かります。
    しかし、書店は、預かった消費税の100円の全額を税務署に支払うのではなく、商品を仕入れたり、経費を支払ったりしたときに、その相手に支払った消費税額を差し引いた残りを税務署に支払らうそうです。
    そこで、その書店が仕入れ先などに支払った消費税額が60円であったとすると、その書店は、残りの消費税額の40円を税務署に支払うそうです。
    ただし、前々事業年度の売上高が1,000万円以下である会社などは、消費税の納税は免除されているそうです。
    ところが、インボイス制度が始まると、一定の要件を満たしたインボイスが添えられていない仕入などに対して支払った消費税は、預かった消費税から差し引くことができなくなるそうです。
    この、インボイスは、販売先から受け取った消費税を納税していない小規模な事業者やフリーランスなどは発行することができないので、そのような事業者は、預かった消費税を支払う事業者(課税事業者)として税務署に届け出を行い、要件を満たしたインボイスを発行できるようにしないと、いままでの顧客から商品を買ってもらえなくなる可能性が高まるそうです。
    ただし、飲食店など、主な顧客が一般消費者しかいないような場合は、インボイスの発行を要求されないので、課税事業者になる必要性は低いそうです。
    また、自社が課税事業者になったとき、仕入先が課税事業者でないと、インボイスを発行してもらえず、消費税額を多く支払うことになるので、仕入先をどうするか検討する必要があるので、注意していただきたいとのことです。
    13 min
  • 第665回 相続税の調査と名義預金
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。
    今回は、相続税の税務調査についてお伺いします。
    小林さんによれば、申告された相続税の申告書は、税務署職員の方が、申告書の内容に疑義があったり、直接、相続人に話をきいてみないと適否を判断できないというときは、相続人の方(税理士が申告手続きをしたときはその税理士の方)に問い合わせを行うそうです。
    また、相続人が複数いるときは、被相続人に近しい人、例えば、被相続人と同居していた人などにききに行くことになるそうです。
    ただ、調査といっても、最初から申告書の疑問点をきくのではなく、被相続人の出身地はどこか、これまでどのようなところに住んでいたのか、家族との関係は良好だったか、趣味、交友関係などをきくそうです。
    そのような内容から、被相続人の生前の動向と、申告書の内容と齟齬がないか確認していくそうです。
    また、その調査にあたって、よく、問題になるものが、名義預金だそうです。名義預金とは、家族の名義など、被相続人以外の名義で作成された預金であっても、実質的に被相続人の預金と判断されるもので、それは、税務署側は、相続税の申告では、相続財産に含めなければならないと判断するそうです。
    例えば、相続人である専業主婦が3,000万円の預金を持っていたとき、それは名義預金と判断される可能性が高くなるそうです。
    これに対し、預金の原資は、被相続人からもらい受けたと反論したとしても、そうであれば、贈与契約を行い、贈与税の申告をしていないと、被相続人が相続人名義で作成した名義預金と判断されてしまうので、注意が必要だということです。
    12 min
  • 第664回 遺言書の活用
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。
    今回は、相続税を少なくするための遺言の活用法についてお伺いします。
    小林さんによれば、遺言を残す意味は、遺産分割を円滑に進める効果と、相続税対策のふたつがあるそうです。
    まず、遺産分割を円滑にするという面では、自社株を、事業の後継者にまとめて相続させることができるようになるということです。
    もし、遺言書がない場合、自社株が、複数の相続人に相続され、事業運営が不安定になる可能性が出るということです。
    相続税対策の面としては、配偶者控除や、小規模宅地の特例などは、遺産分割がまとまった場合に使えるものなので、遺言書がないために、遺産分割がまとまらなくなると、これらの特例が使えず、相続税額が多くなってしまうそうです。
    このようなことを防ぐためにも、遺言書を残すことをお薦めするということです。
    では、遺言書はどのように残せばよいかということについては、まず、自筆証書遺言というものがあります。
    これは、自分で遺言書を作成する方法で、比較的、簡便な方法ではあるものの、法律上の遺言書の要件を満たさないものになってしまう可能性が高くなったり、紛失や親族による改ざんのリスクがあるということです。
    これに対して、公証人役場で作成する公正証書遺言の場合は、自筆証書遺言と比較して、手間がかかるものの、確実に法律上の遺言の要件を満たすものが作成でき、紛失や改ざんのリスクもないことから、公正証書遺言の作成をお薦めするそうです。
    また、自筆証書遺言書保管制度を活用する方法もあるそうです。
    これは、自筆証書遺言書を法務局が預かってくれる制度で、これを利用することで、紛失したり、改ざんされたりする懸念がなくなるそうです。
    ただし、相続発生まで、相続人は、遺言書の内容を見ることはできないので、この制度を利用する時点で、被相続人から相続予定者に対し、遺言書の内容を知らせておき、適切な相続対策をとっておくことが望ましいということです。
    10 min
  • 第663回 相続税と不動産
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。
    今回は、相続税を少なくするための不動産の活用についてお伺いします。
    小林さんによれば、自社株の評価方法は、会社の財産から評価されるのですが、会社の財産のうち、現金や預金は、相続税の計算のときも、金額のとおりに評価される一方で、不動産は、相続税の計算のときに、時価の7割~8割程度で評価されるので、不動産を多めに持つことで、自社株の相続税評価額を低くすることができるということです。
    さらに、会社の所有する土地を賃貸していたり、または、土地の上に建物を建てて、それを賃貸していると、賃借人の権利の分を差し引いて不動産を評価するので、さらに相続税評価額を引き下げる効果があるそうです。
    そして、相続税とは、直接、関係はないものの、土地を更地の状態で所有しているよりも、賃貸していて定期的に賃料収入がある状態の方が、売却をしやすくなるということです。
    つぎに、被相続人の配偶者などが、被相続人が住んでいた持ち家とその敷地を相続し、引き続き住む場合、小規模宅地等の特例によって、相続税評価額から最大80%が減額されるそうです。したがって、経営者の方は、自宅に小規模宅地の特例を適用できるかどうか、前もって確認しておくとよいということです。
    10 min
  • 第662回 相続税と生命保険
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。
    今回は、相続税を少なくするための生命保険の活用のしかたについてお伺いします。
    小林さんによれば、相続税には、基礎控除のほかに、相続人ひとりあたり500万円の非課税限度額があるそうです。
    例えば、相続人が被相続人の配偶者と、子2人の場合、1,500万円(=500万円×3人)が非課税となるそうです。
    そこで、相続に備えて、被相続人を被保険者とする生命保険を契約しておくことをお薦めするそうです。
    また、中小企業の場合、被相続人の所有していた株式は、会社の経営を引き継いだ相続人が相続することが多いので、株式を相続しない相続人へ、株式相当額の金銭を相続させる際の原資として、生命保険金を活用することができるということです。
    さらに、生命保険とは直接的に関係はないのですが、被相続人が死亡したのち、被相続人が経営していた会社から相続人へ支払われる死亡退職金も、相続財産とみなされるそうですが、これも、相続人1人あたり500万円の非課税限度額があるそうです。
    そこで、会社が契約者となり、被相続人を被保険者とする生命保険を契約しておけば、相続が発生したとき、その生命保険の保険金を死亡退職金として相続人へ支払うことができ、さらに、それを受け取った相続人も、非課税限度額の範囲内であれば、相続税を課税されません。
    そして、この死亡退職金に備えるための生命保険は、各生命保険会社が、専用の保険を用意しているので、保険会社に問い合わせることをお薦めするということです。
    さらに、生命保険を活用した相続対策についても、複雑なプランが必要になるので、税理士などの専門家に、事前に相談することをお薦めするということです。
    9 min
  • 第661回 相続税の基礎控除
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。
    今回は、相続税を少なくする相続のしかたについてお伺いします。
    小林さんによれば、相続税には、一定の金額は課税されない基礎控除額があるそうです。
    基礎控除額は、3,000万円と、さらに、相続人の数に600万円を乗じた金額を加えた額になるそうです。
    例えば、相続人が、被相続人の配偶者と、子2人の場合、4,800万円になるそうです。
    ただし、中小企業経営者の場合、自社株と経営者の個人の財産を合わせると、この基礎控除の額を超えることが多いということです。
    次に、相続税の総額は、相続財産を相続人がどのように相続するかによって変わってくるそうです。
    具体的には、配偶者には、配偶者控除1憶6,000万円あるので、配偶者の相続額がこの金額以内であれば、配偶者は相続税を支払わなくてもよいそうです。
    ただし、配偶者は、それほど間を置かずに相続が発生することになるので、配偶者に多く財産を相続させてしまうことは、必ずしも賢明ではないということです。
    また、小規模宅地の特例を、配偶者、さらにその子に、2回利用できるように、あらかじめ、対策をとっておくとよいということです。
    なお、小規模宅地の特例は、後日、あらためて詳しく小林さんにご説明いただく予定です。
    このように、相続税対策は複雑であることから、税理士などの専門家に、前もってご相談しておくことが肝要であるということです。
    9 min
  • 第660回 自社株の相続税対策
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回から、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。
    今回は、自社株式の上手な相続のしかたについてお伺いします。
    小林さんによれば、中小企業経営者の方に相続が発生すると、その経営者の方が持っていた、自社株も相続財産になりますが、中小企業の株式は、上場会社のように、直ちに売却して換金できるわけではないので、注意が必要ということです。
    具体的には、想定される相続税を支払うことができるような、現金、預金を準備しておくことが必要ということです。
    もうひとつは、自社株の評価額を低くして、相続税の額を少なくするとよいということです。
    自社株の評価額を低くするためには、会社の純資産を少なくするとよいそうです。
    そのひとつの方法は、会社に現金、預金がある場合、それで不動産を購入するという方法があるそうです。
    相続税の評価では、不動産は時価の70%程度で評価されるので、現金、預金で持っているよりも、相続税が少なくなるそうです。
    その他の方法は、会社の現金、預金を、相続予定者である役員に、役員報酬や退職金として支払うことで、会社の資産を減らすようにするとよいということです。
    なお、会社の事業にも現金、預金は必要なので、過剰に流出させないよう注意が必要ということです。
    なお、経営者の方の中で、相続税対策に関心の高い方は、1年に1度、相続税がどれくらいになるかシミュレーションを行い、より効果的な対策を講じているそうです。
    相続税の対策は、会社ごとに適切な方法が異なるので、相続税が心配な経営者の方は、相続税対策に強い税理士の方にご相談してみることをお薦めするということです。
    10 min
  • 第659回 どん底からの復活を目指して
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、山梨県の土着スーパーの元社長の小林久さんをゲストにお招きし、小林さんのご著書、「続・こうして店は潰れた」の内容にもとづき、小林さんのスーパーマーケット経営者としてのご経験をお伺いして行きます。
    今回は、やまとが破産したあと、小林さんはどうなったのかということについてお伺いします。
    小林さんによれば、かつて、「やまとは韮崎市のライフライン」と言われていたにもかかわらず、やまとが破産したあとは、ライフラインの水道が韮崎市によって止められてしまったそうです。
    やまとの融資の連帯保証人であった小林さんの財産である家も売却され、弁済にあてられたそうです。
    リース車も、リース会社に返さなければならなくなったそうです。
    そして、小林さんは、周囲から犯罪者のように見られることもあり、精神的に追い込まれていき、破産後に自ら命を絶った人の気持ちも理解できるくらいになったそうです。
    そして、小林さん自身は、正直に仕事に取組んできた結果、破産してしまったことにやり切れない気持ちにもなったそうです。
    しかし、このままでは、会社を倒産させて終わってしまっただけのことになってしまうし、小林さん自身も、倒産後に小林さんを支援してくれた人たちも、甲斐がないと感じることになるので、まだどのようなことをするかは決まっていないそうですが、再び、ビジネスを起こしたいと考えているそうです。
    最後に、小林さんから、どん底の状況に陥ったときでも、状況を回復するために、何らかの活動をすることが大切だということをお伝えしたいそうです。
    そして、恥ずかしいことと感じることがあるかもしれなけれど、助けが必要なときは助けを求めるし、いまは、それが許される時代だということです。
    そして、精一杯がんばったという姿勢こそ大切だということだそうです。
    15 min
  • 第658回 スーパーやまとが倒産した5つの理由
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、山梨県の土着スーパーの元社長の小林久さんをゲストにお招きし、小林さんのご著書、「続・こうして店は潰れた」の内容にもとづき、小林さんのスーパーマーケット経営者としてのご経験をお伺いして行きます。
    今回は、やまとが倒産してからどうなっていったのかという経緯についてお伺いします。
    やまとが倒産した日、小林さんは、まず、弁護士のところへ行き、その指導に基づいて、やまとが倒産した旨の告知文を各店に掲示したそうです。
    また、各店の店長を集め、やまとが倒産したことを、従業員、取引先に説明するよう指示したそうです。
    さらに、新聞記者が取材に来たので、それに応じたところ、翌日の地元紙の1面に取り上げられたそうですが、好意的な内容の記事だったそうです。
    閉店後のやまとでは、従業員の方が、棚の商品をバックヤードに戻す作業を献身的に行ってくれたそうです。
    また、やまとの顧客や取引先からも、やまとが閉店すると困るといった声や、これまでたいへんお世話になったというお礼の声も届いたそうです。
    その後、山梨県庁が、やまとの従業員の方の再就職の説明会を開いてくれたそうです。
    そして、170件の求職に対し、240件の求人があり、翌年3月までに、全員が再就職できたそうです。
    また、7割以上の取引業者は、債権を放棄してくれたり、従業員の方の引き受けをしてくれたそうです。
    さらに、行政側にも、「なぜやまとを倒産させたのか」との苦情が届いていたそうですが、小林さんは、行政機関の方に迷惑をかけてしまい、申し訳ないと感じたそうです。
    そして、破産手続きには裁判所や弁護士に支払う費用に1,000万円が必要になったことから、小林さんの知人の方がクラウドファンディングで3,000万円を集めてくれたそうです。
    そこで、残りの2,000万円を、未払の給与や社会保険料などの支払いにあてたそうです。
    最後に小林さんが自己分析したやまとが倒産した原因についてお話いただきました。
    ひとつめは、社長である小林さんがなんでも自分で決めてしまったことだそうです。
    ふたつめは、地域貢献をしたからといって、それが、必ずしも業績の向上につながるわけではないのに、古い考え方で地域貢献を続けたことだそうです。
    3つめは、やまとが現金商売であることから、油断して、社内に財務の専門家をおかず、長期的な視点での改善活動を行わなかったそうです。
    4つめは、小林さんが社長を引き継いだ後の改善策が、ずっと通用すると考えてしまったことだそうです。
    5つめは、上場している大手の卸売会社との取引は、人間的関係、いわゆる「顔」は通用せず、ドライに取引を解消されてしまうということに前もって気づかず、対策をしなかったことだそうです。
    15 min
  • 第657回 そうは問屋が卸さない
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、山梨県の土着スーパーの元社長の小林久さんをゲストにお招きし、小林さんのご著書、「続・こうして店は潰れた」の内容にもとづき、小林さんのスーパーマーケット経営者としてのご経験をお伺いして行きます。
    今回は、小林さんが、やまとの事業を拡大させていった後から、業績が低下していった経緯についてお伺いします。
    小林さんが、やまとの事業を拡大していった結果、多くのマスコミから注目を集めるようになったそうです。
    さらには、小林さんご自身も、山梨県の教育委員長に就任したことなどから、小林さんたちに批判的な人や、敵対心を抱く会社も増えて行ったそうです。
    そのため、大手スーパーの中には、あえて、やまとの店の近くに新規出店し、やまとの顧客を奪おうとする会社もあったそうです。
    また、やまとは居抜き出店していった結果、必ずしも採算の合う店ばかりでなかったうえに、それぞれの店の規模が300~500平方メートルと、バラバラであり戦略的な事業展開ができなかったことから、やまとは再び赤字に転落してしまったそうです。
    そこで、小林さんは、やまとに融資をしている金融機関に対して、事業改善計画書を提出し、リスケジュールを依頼して、応諾してもらったそうです。
    また、消費税、社会保険料、電気料なども、分割払いや支払の延期などを要請し、資金繰の改善を進めて行ったそうです。
    さらに、小林さんが社長に就任したのち、やまとに新たに食品を卸してくれていた会社へも、取引開始時点では、やまとに協力的であり、商品仕入代金の繰延に応じてもらえたそうです。
    ところが、その後、その卸売会社が、大手商社の完全子会社になったことから、やまとに対して非協力的になってしまったそうです。
    その卸売会社へ、親会社から出向してきた社員は、小林さんに対して、毎日、代金の支払を電話で督促してきたりしたころから、小林さんは精神的に追い詰められていったそうです。
    さらに、他の卸売会社も、保証金の要求、代金支払期間の短縮、取引額の縮小・解消を要求されるようになったそうです。
    そのような状況が続いていたところ、2017年12月6日の朝、小林さんへ、やまとのある店の店長から電話がかかってきて、その日、納品されるはずの商品が届かず、卸売会社の間ではやまとが倒産するとの噂がでていということをきいたそうです。
    このようにして、信用不安により、やまとは操業を停止し、105年の歴史を終えることになったそうです。
    14 min

About 数字に強い社長になるポッドキャスト

From the publisher's feed

会計がちょっと苦手という中小企業経営者のために、中小企業診断士と税理士が、数字に強くなって業績アップするためのアドバイスを配信中。中小企業診断士試験 税理士試験 受験生の方にも、実践的事例として受験対策に役立つ内容です。お問い合わせ・取材の申し込みは こちらのメールフォーム または [email protected] までどうぞ。