数字に強い社長になるポッドキャスト

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数字に強い社長になるポッドキャスト episodes

  • 第656回 地域土着スーパー
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、山梨県の土着スーパーの元社長の小林久さんをゲストにお招きし、小林さんのご著書、「続・こうして店は潰れた」の内容にもとづき、小林さんのスーパーマーケット経営者としてのご経験をお伺いして行きます。
    今回は、小林さんが、やまとを黒字化させた後、どのように事業を展開していったのかということについてお伺いします。
    小林さんが、やまとの社長を引き継ぎ、事業を黒字化してからは、取引銀行などが協力的になってきたそうです。
    そこで、今後、どのように事業を展開していったらよいかということを考えていたところ、新聞で、山梨県の老舗のスーパーが、大手スーパーの侵攻によって閉店に追い込まれたという記事をみかけたそうです。
    そして、小林さんは、「もしかしたら、その閉店したスーパーは、やまとだったかもしれない」と感じたそうです。
    そこで、すぐにそのスーパーへ行き、店の資産や従業員の雇用をそのままやまとが引き継ぐとの同意を得、店の営業を再開したそうです。
    そうしたところ、そのお店のそれまでの顧客からとてもよろこばれたそうです。
    そこで、小林さんは、やまとが黒字化できたことの恩返しとして、これからは、大手のスーパーに追い込まれ、閉店せざるを得なくなったスーパーの事業を引き継ぎ、地域の利用者が困ることのないように、地域土着スーパーとして事業展開していくことにしたそうです。
    その結果、やまとは、最盛期は、売上高65億円、従業員数300人、店舗数16店までになりましたが、そのうちの12店が、他社の事業を引き継いだ居抜き店舗となったそうです。
    その代わり、大手のスーパーなどからは、恨みを買うようにもなったそうです。
    その後、やまとは、地域土着スーパーとして、利用者の支持を得るための、さまざまな施策を行っていったそうです。
    そのひとつは、店舗に生ごみ処理機を店舗に置いことです。
    その生ごみ処理機では、顧客に家庭から持ってきてもらった生ごみから肥料を製造し、それで育てた野菜を、店舗で販売したそうです。
    その次は、レジ袋の有料化を、山梨県で最初に行ったそうです。
    ただし、1枚2円のレジ袋は、レジのそばに置いてある、1円玉を入れたカップの中の1円玉で支払ってもらってもよいことにしたので、実質的には無料だったそうです。また、レジ袋を持参した顧客には、ポイントをつけたそうです。
    その他には、ホームレスの方の雇用、フードバンクへの協力、ペットボトルのキャップの回収、甲府市の中心街への出店、テレビドラマの撮影協力など、多くのことを行ったそうです。
    このような積極的な活動は、小林さんが、「有言実行ではなく実行有言であらねばならない」という信念があったからだそうです。
    そうしていった結果、2008年の中小企業診断士試験の事例問題に、やまとの事業展開について出題されるまでになったそうです。
    13 min
  • 第655回 月夜の晩ばかりではないぞ
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、山梨県の土着スーパーの元社長の小林久さんをゲストにお招きし、小林さんのご著書、「続・こうして店は潰れた」の内容にもとづき、小林さんのスーパーマーケット経営者としてのご経験をお伺いして行きます。
    今回は、小林さんがやまとの社長に就いたあと、どうやって業績を回復させていったのということについてお伺いします。
    小林さんは、銀行に融資を断られたことから、銀行を見返してやろうと、事業を黒字にするために、従来はタブーとされるような改善活動を実践したそうです。
    そのひとつは、やまとの発祥の地で営業していた本店が、赤字であったことから、その店を閉店したそうです。
    2つめは、新聞折込広告を出す地域を狭めたり、広告を自社で印刷したりしたそうです。
    3つめは、小林さんの仲人が社長を務め、やまとの商品仕入額の約半分を卸していた卸売会社に値引きを依頼したそうです。
    しかし、値引きに応じてもらえなかったため、その会社との取引を止め、別の会社から仕入れるようにしたそうです。
    このような経費の削減に取り組んでいった結果、2年後に、1億5千万円の赤字を解消し、黒字化することに成功したそうです。
    しかし、改善活動を実行する中で、多くの抵抗にも遭ったそうです。
    というのも、小林さんは、小林さんに協力的でない、縁戚の従業員に退職してもらったり、商品の仕入を複数の会社に競合させたりしたことから、これまで「甘い汁」を吸っていたと思われる人から、「月夜の晩ばかりではないぞ…」という匿名の電話がかかってくることもあったそうです。
    しかし、小林さんは、批判を受け入れて改善を止めたとしても、いずれ事業が行き詰ってしまうことが分かっていたので、批判を受けても改善を続けるべきだと考えたそうです。
    また、事業の黒字化という実績を出すことで、改善活動の賛同者を増やすようにしようとしていったということです。
    12 min
  • 第654回 ぶっ殺すリスト
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回から、山梨県の土着スーパーの元社長の小林久さんをゲストにお招きし、小林さんのご著書、「続・こうして店は潰れた」の内容にもとづき、小林さんのスーパーマーケット経営者としてのご経験をお伺いして行きます。
    今回は、小林さんがやまとの社長に就くまでの経緯についてお伺いします。
    小林さんが、かつて、経営していたスーパーやまとは、大正元年に鮮魚店として創業したそうです。
    そこで、小林さんは「魚屋のせがれ」として育ち、将来は、家業を継ぐものとして、大学をご卒業後、いったん、別のスーパーのご勤務を経てから、家業のスーパーやまとにご勤務されたそうです。
    しかし、やがて、やまとの近隣にも大手スーパーが進出してくると、やまとの経営にも影響が出始め、売上は減少し、赤字を計上するようになったそうです。
    これに対し、当時のメインバンクの支店長は、追加融資を渋ったことから、小林さんはこれをきっかけに発奮し、何とかして事業を黒字化させようと奮闘していったそうです。
    その結果、その後、小林さんが社長を引き継ぎ、その時点でやまとは1.5億円の赤字を計上していましたが、2年後に黒字化するにまでいたったそうです。
    ちなみに、融資を断った銀行の支店長からは、当時、専務取締役だった小林さんが社長になれば融資をすると約束したにもかかわらず、2代目社長だった小林さんの叔父さんに代わり、小林さんが3代目の社長に就任しても、その銀行の支店長は、前言を翻し、融資をしてくれなかったそうです。
    この支店長の態度に、小林さんは、「銀行から梯子を外された」とくやしがり、自分の手帳に、「ぶっ殺すリスト」をつくり、その筆頭に支店長の名前を書いたそうです。
    ただ、その小林さんも、後になってから、当時の状況を冷静に見れば、支店長の事情も理解できるようになったそうです。
    また、小林さんは、社長になってからは、専務時代とは違い、会社を代表する立場であるということを自覚するようになったそうです。
    だからこそ、融資取引に関しては、銀行の支店長が目上であっても、年下の社長の話を対等にきいて欲しいし、逆に、経営者が目上であっても、年下の銀行職員へ横柄な態度で接するようなことがあってはならないと考えているそうです。
    お互いを尊重することが、両者の事業を発展させるパートナーとしてあるべき姿勢だということです。
    13 min
  • 第653回 設備の管理
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。
    今回は、設備の管理についてお伺いします。
    北川先生によれば、設備にはいくつかの大きなカテゴリーがあり、そのひとつは、建物だそうです。
    例えば、店舗を購入したり、事務所としてマンションを購入した場合、それらは建物として資産に計上するそうです。
    また、賃借物件であっても、建物の内部に造作した場合、それらの支出も建物として資産計上することもそうです。
    つぎに、水道設備、電気設備、自動ドアの設備などを取り付けると、それらは建物付属設備として計上するそうです。
    さらに、製造業の機械や、飲食店のフライヤー、厨房設備などは、機械装置として計上するそうです。
    その次は、トラック、乗用車、自転車など、人や物を運ぶものは、車両運搬具として計上するそうです。
    そして、金型、机、いす、応接セット、陳列棚、複合機、看板などは、工具器具備品として計上するそうです。
    さらに、資材置き場や駐車場として土地を購入したときは、土地として計上するそうです。
    パソコン用のソフトウェアを購入したときは、ソフトウェアとして計上するそうですが、月額課金されるものは、賃借料として費用に計上する点に注意して欲しいということです。
    これらのうち、建物などについては固定資産税が課税されますが、賃借している建物の内部造作については、償却資産税が課税されるそうです。
    これらの償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在所有している償却資産の取得価額、耐用年数等について、1月31日までに、その償却資産のある市区町村に申告する必要があるそうです。
    そして、固定資産や償却資産の減価償却は、特に、届け出をしていない場合は、定額法で行うそうです。
    定率法で減価償却したい場合は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を所轄の税務署に提出する必要があるそうです。
    ただし、10万円未満の資産は取得した時点で、資産に計上せず、すべて費用として計上することができるそうです。
    また、10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として3年で減価償却することができるそうです。
    さらに、30万円未満の資産は、中小企業者等の少額減価償却資産制度によって、一括して償却できるそうです。
    ただし、これらの制度の使い分けは少し複雑な計算が必要になるので、税理士に相談し、どのように処理すると有利になるのかを教えてもらっていただきたいということです。
    13 min
  • 第652回 売上と仕入の計上基準
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、税理士の北川知明先生をお訪ねし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。
    今回は、売上と仕入の計上基準にについてお伺いします。
    北川先生によれば、売上の計上は、売上代金を受け取ったときではなく、原則、商品を顧客に引き渡したときに計上するそうです。
    これを引渡基準というそうです。では、引渡はどの時点に行われたと判断するかということですが、商品を出荷したときとする基準が出荷基準、商品を納品したときとする基準が納品基準、商品が検収されたときとする検収基準などがあるそうです。
    これらのうち、どれを適用するかは、事業の実態にあわせて判断してほしいということです。
    ただ、通常の売上計上は、請求書を発行した時点で計上して差し支えないそうです。
    例えば、毎月、20日に請求書を発行しているときは、その請求書に記載した金額の合計額を売上に計上するとよいということです。
    ただし、12月だけは、請求書の発行日の翌日の21日から、月末の31日までの分だけ、引渡基準で売上に計上し、その年の売上に計上しなければならないそうです。
    そして、翌月の1月は、請求書の発行金額からその金額を差し引いた金額を売上に計上するそうです。
    一方、仕入の計上基準は、仕入れた商品が手元に届いた時点で計上すればよいということです。
    12 min
  • 第651回 源泉徴収を行う場合の手続き
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。
    今回は、源泉徴収を行う人はどういう人かということにについてお伺いします。
    北川先生によれば、源泉徴収とは、個人事業主などに対して報酬などを支払うときに、その約10%を天引きし、残りを本人に支払い、差し引いた分は、翌月10日までに税務署へ納めることを指すそうです。
    このような仕組みは、報酬を受け取った人に確実に納税をしてもらうことが目的になっているそうです。
    ただし、すべての個人事業主が源泉徴収を行わなければならないということではなく、例えば、自らは従業員を雇用していない場合は、一部の例外を除き、源泉徴収を行う必要はないそうです。
    また、常時働く従業員数が10人未満の個人事業主は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると、毎月ではなく、1月から6月分を7月10日までに、7月から12月分を翌年1月10日までの、半年ごとに納めることができるそうです。
    なお、源泉徴収税額は、報酬の10.21%ですが、報酬額が100万円を超える場合は、100万円を超える部分については20.42%となるので、源泉徴収をする場合に金額に注意して欲しいということです。
    また、源泉徴収を行った個人事業主は、報酬などの支払をした年の翌年1月31日までに、源泉徴収した内容を記載した支払調書を税務署に提出しなければならないそうです。
    ただし、その控えは、報酬を支払った相手に対しては交付する義務はありませんが、中には、交付をして欲しいという人もいるので、相談の上、交付するかどうかを決めることになるということです。
    さらに、国税庁のWebpageには、源泉徴収税などを差し引いた手取り額で契約した場合の源泉徴収額の計算方法を事例で説明しており、例えば、手取り額で10万円を支払う場合の源泉徴収額は11,370円となることが示されているので、参考にしていただきたいということです。
    12 min
  • 第650回 取引の流れと書類の役割
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北川先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。
    今回は、取引の流れと書類の役割についてお伺いします。
    北川先生によれば、取引で使われる書類には、見積書、発注書、発注請書、納品書、物品受領書、請求書というものがあるそうです。
    順に説明すると、まず、発注を検討している会社から、見積もりの依頼が来たときは、商品(またはサービス)、数量、金額など、受注の条件を記載した見積書を作成し、送付します。
    それに基づき、見積もりを依頼した会社が発注するときは、見積書と同様の内容を記載した発注書が送られて来るそうです。
    それに対して、応じることにしたときは、発注請書を発注者に送ります。
    つぎに、商品を納品したり、サービスを提供したときは、納品する商品(サービス)などを記載した納品書を販売先に渡します。
    商品を受け取ったり、サービスをしてもらった側は、検収などが済んだ旨を記載した物品受領書を、納品した相手に渡します。
    最後に、商品(サービス)を販売した側は、納品した商品やサービスの代金を記載した請求書を、販売相手に送り、販売代金の請求を行います。
    これらの書類は、事業の内容によって、書類名が異なったり、省略されたりすることもあります。
    また、事業規模が小さいうちは、お互いの信頼関係が強いことから、各書類の発行が省かれることがあります。
    しかし、将来、事業が拡大し、多くの取引先を取引をするときは、信頼を得るために、それぞれの取引のときに書類を発行しておく方が、信頼を得られやすく、かつ、円滑に取引ができるようになります。
    したがって、事業規模が小さいときであっても、なるべくこれらの書類を発行しておくことが望ましいそうです。
    また、それぞれの書類を保存するときは、種類ごとにまとめるのではなく、ひとつの取引ごとに、見積書、発注書、発注請書などを保存しておく方がよいそうです。
    そして、取引が終了し、販売代金が入金された段階で、取引が完結した書類として、別の場所に移すと、管理がしやすくなるそうです。
    10 min
  • 第649回 青色申告と白色申告
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北山先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。
    今回は、青色申告と白色申告についてお伺いします。
    北川先生によれば、個人事業主の税金の申告方法には、白色申告と青色申告の2つの方法があるそうです。
    両者の違いは、帳簿の付け方が異なるということです。
    そして、青色申告を行うと、青色申告特別控除(10万円、55万円、または、65万円)を受けることができるなどの特典があるそうです。
    この青色申告の特典を受けることができるようにするためには、青色申告承認申請書を所轄税務署長に提出し、所定の要件を満たすことで、青色申告の特典を受けることができるようになるそうです。
    一方、青色申告承認申請書を提出しない方は、白色申告を行うことになるそうです。
    では、青色申告と白色申告の違いは何かというと、帳簿の付け方にあるそうです。
    白色申告は、1年間の売上と経費を日付順に記録し、両者の差額をもうけとして申告するそうです。
    一方、青色申告の場合、現金と預金の出入りを記録するそうです。
    さらに、売上と経費の記録も行い、これに加えて、売掛金と買掛金の記録も行うそうです。
    このように、青色申告は、現金、預金、売掛金、買掛金などの、資産と負債も記録するので、売上と経費だけの記録をする人よりも、記録のもれが起きにくくなるそうです。
    このような記録の方法を簡易簿記といい、10万円の特別控除の特典を受けることができるそうです。
    さらに、複式簿記によって記録するすると、55万円、または、65万円の特別控除を受けることができるそうです。
    複式簿記による記録は、簿記の知識が必要ですが、最近は、簿記の知識がない人向けの会計ソフトが開発され、簿記を知らなくても、複式簿記の申告書を作成できるようになっているそうです。
    また、クラウド上に会計ソフトも登場し、パソコンやスマートフォンなど、複数のデバイスから利用できるようにもなっているそうです。
    11 min
  • 第648回 個人事業主の印鑑
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回も、税理士の北川知明先生をゲストにお招きし、北山先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。
    今回は、個人事業主の使用する印鑑についてお伺いします。
    北川先生によれば、個人事業主の印鑑は、一般の名字だけの印鑑でも問題はないのですが、印章店に依頼すれば、会社の印鑑と同じようなデザインで、屋号をつけた印鑑を作成してもらえるので、屋号つきの印鑑を使用することを薦めるということでした。
    そうすることで、顧客にも、きちんと事業をしている人という信用を得ることにつながるということです。
    これと同様に、銀行口座も、個人名だけでなく、屋号をつけて開設することができるので、売上金の入金口座は屋号つきの口座開設とすることをお薦めするそうです。
    そして、顧客に対して、売上金の送金を屋号つきの口座に指定することで、顧客からよい印象をを持ってもらえるということです。
    つぎに、契約書に関する注意する点として、契約書に押印せず、署名だけを行う場合や、署名も行わず、ワープロで屋号と名前を印刷したものを交わすことがあります。
    このような契約も効力はあるのですが、万一、後日、紛議などが起きたときに備え、お互いに合意したことや、最終的に更新したものがどれであるかということを分かるようにしておくため、契約書のやりとりをした電子メールの記録を保存しておくことをお薦めするそうです。
    なお、契約書には、印紙税法に基づいた金額の収入印紙を貼り、作成者が消印(一般的に割印と呼ばれることもあります)を押印するそうです。収入印紙を貼っていない契約書であっても、契約の効力が無効になるということはないそうですが、印紙税法違反になるので、必ず、収入印紙の貼付と消印の押印を欠かさないでいただきたいということです。
    10 min
  • 第647回 書類の保存期間
    この番組は、数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方が、数字に強くなって業績をばりばりあげてもらうための応援番組です。
    今回から、税理士の北山知明先生をゲストにお招きし、北山先生の新刊、「個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」( https://amzn.to/3sXaeo6 )の内容にもとづき、個人事業主の事務処理についてお伺いしていきます。
    今回は、書類の保存期間についてお伺いします。
    北川先生によれば、確定申告書などの保存期間は7年間で、多くの書類の保存期間も7年間となっていますが、「個人事業の開業届出書」や、「所得税の青色申告承認申請書」などの届出書は、再発行をしてもえないなど、実務的な観点から、永久保存するとよいそうです。
    ちなみに、個人事業の開業届出書は、お店を開いた日など、開業してから1か月以内に、税務署に届け出なければならないそうです。
    (同時に、都道府県にも事業開始等申告書をを提出します)
    この際、所得税の青色申告承認申請書も提出することを忘れないように注意して欲しいということです。
    これは青色申告を承認してもらうための申請書ですが、青色申告を行うと、10万円の青色申告特別控除などのメリットをうけることができるので、忘れないようにして欲しいということです。
    10 min

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